○みやま市戸別浄化槽使用料の減免基準に関する要綱
平成25年5月22日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市戸別浄化槽整備条例(平成19年みやま市条例第114号)第12条及びみやま市戸別浄化槽整備条例施行規程(令和2年みやま市水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)第8条に規定する浄化槽使用料の減免基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示24・一部改正)
(減免基準)
第2条 使用料の減免対象者及び減免割合については、次の表のとおりとする。
該当号 | 減免対象者 | 減免割合 |
1 規程第8条第1項第1号該当者 | ・震災、風水害、火災、その他災害により被害を受けた者 | 被災状況に応じて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める率 |
2 規程第8条第1項第2号該当者 | ・公民館等を管理する行政区、自治会等 ・特別の事情があると管理者が認める者 | 50% |
(令2告示24・一部改正)
(減免の取り消し)
第3条 管理者は、使用料の減免を受けた者が次のいずれかに該当した場合には、当該減免を取り消し、減免により支払を免れた使用料相当額を徴収することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認められるとき。
(2) 減免理由の喪失その他の事情により減免することが不適当と認められるとき。
(令2告示24・一部改正)
附 則
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。