○みやま市木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が安全で安心した生活のできる災害に強い住環境を整備することを目的として、みやま市耐震改修促進計画に基づき実施する既存木造戸建て住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象となる住宅)

第2条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手した市内既存の木造住宅(同年6月1日以降に増築された住宅で、当該増築した部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるものを除く。)であって、在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁構法による一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の占める割合が2分の1を超えるものに限る。)とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していることが明らかな住宅を除く。

(補助対象となる耐震改修)

第3条 補助金の交付対象となる耐震改修は、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法に基づき診断され、住宅の地震に対する安全性を評価したものであって、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものについて、建物全体又は1階部分を1.0以上とする改修工事(以下「耐震改修工事」という。)とする。

(令2告示21・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助対象住宅の耐震改修工事について、この告示の規定による補助金の交付を受けることができる者は、市税等を滞納していない世帯に属する者で、かつ、当該住宅を所有している者又は当該住宅に居住している者とする。

(補助金の額等)

第5条 耐震改修工事に対する補助金の額は、補助対象住宅1棟につき耐震改修工事に要した費用の2分の1に相当する額とし、60万円を限度とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、補助対象住宅1棟かつ1申請者につき原則として1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、耐震改修の実施前に市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅の建築時期を明確にできる書類

(2) 補助対象住宅の所有者であることが確認できる書類又は補助対象住宅に居住していることが確認できる書類

(3) 付近見取図

(4) 耐震診断報告書(配置図、現地調査写真及び現況図面を含む。)

(5) 耐震改修工事に係る耐震補強計画書及び経費が確認できる耐震改修工事費の概算見積書

(6) 耐震改修の設計又は工事監理を行う者に係る建築士法(昭和25年法律第202号)第5条及び第23条の3に規定する登録がなされていることが確認できる書類

(7) 耐震改修工事を行う建設業者の建設業許可書の写し

(8) 申請者以外に住宅の所有者がいる場合においては、耐震改修工事の実施について当該所有者の合意があることを証する書類

(9) 代理者によって申請をする場合においては、委任状

(10) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、速やかに補助金交付申請取下書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定による補助金交付の決定通知を受けた後に、耐震改修に係る契約を締結するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条第1項の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容等に変更があったときは、補助金交付変更申請書(様式第4号)に当該変更内容が確認できる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容を変更することが適当と認めたときは、補助金交付変更承認通知書(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。

(特定工程の調査)

第9条 交付決定者は、耐震改修工事の実施に際し、次に掲げる耐震改修部分について当該各号に定める工程に達したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 基礎 配筋

(2) 壁 筋交い等を入れた軸組みの設置

2 市長は、前項の報告があったときは、耐震改修工事が適正に行われているかどうか、速やかに調査を行い、当該耐震改修工事が適正に行われていないと認める場合には、当該耐震改修工事が適正に行われるよう交付決定者に指導するものとする。

3 市長は、交付決定者が前項の指導に従わないときは、当該交付決定者に係る補助金の交付決定を取り消すことができる。

(耐震改修の実績報告)

第10条 交付決定者は、耐震改修が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 耐震改修工事施工箇所の写真(施工前、施工中及び施工後に写した写真をいう。)及びその位置を示した平面図

(2) 耐震改修工事費用内訳書

(3) 耐震改修工事に要した費用の領収書の写し(交付決定者宛てのものに限る。)

(4) 耐震改修に係る契約書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の報告は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

3 交付決定者は、第1項の報告前に、耐震改修の設計を行った者又は市長が認める者に検査を行わせなければならない。

(補助金交付確定通知等)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正に耐震改修が行われたと認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査により、補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金不交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第12条 前条第1項の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金交付請求書(様式第8号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月1日告示第21号)

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

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みやま市木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第58号

(令和2年3月1日施行)