○みやま市自主防災組織育成補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の安全を確保し、災害に対処するために防災活動を行う自主防災組織に対して、予算の範囲内においてその組織の運営に要する経費の一部を補助することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、自主防災組織を新たに結成しようとする者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、自主防災組織における防災用資機材の購入、防災訓練その他これに類する訓練又は防災に係る講演会若しくは施設見学会等とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する経費とし、20万円を上限に1回限り交付する。
(1) 収支予算書
(2) 活動計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の報告に基づき、補助金の額を確定し、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(請求)
第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。