○みやま市自主防災組織育成補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の安全を確保し、災害に対処するために防災活動を行う自主防災組織に対して、予算の範囲内においてその組織の運営に要する経費の一部を補助することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、自主防災を目的とした行政区等を単位として結成される団体であって、自主防災組織結成届(様式第1号)を提出し、市長が認めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、自主防災組織を新たに結成しようとする者とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、自主防災組織における防災用資機材の購入、防災訓練その他これに類する訓練又は防災に係る講演会若しくは施設見学会等とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する経費とし、20万円を上限に1回限り交付する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、みやま市自主防災組織運営補助金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 活動計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めるものについては、交付の決定をし、みやま市自主防災組織運営補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかにみやま市自主防災組織運営補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の報告に基づき、補助金の額を確定し、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(請求)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の進捗を図るため補助金の額の確定前に交付する必要があると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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みやま市自主防災組織育成補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第57号

(平成25年4月1日施行)