○みやま市新婚世帯家賃補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の民間賃貸住宅を活用した新婚世帯の定住化の促進を図るため、民間賃貸住宅の居住に係る経費の一部を予算の範囲内で補助するみやま市新婚世帯家賃補助金について、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の申請を行う日において、婚姻の届出の日から1年以内の夫婦であって、婚姻届出時の夫婦の合計年齢が満80歳未満の夫婦(平成27年4月1日以降に婚姻の届出をした新婚夫婦に限る。以下「新婚夫婦」という。)を含む世帯をいう。

(2) 民間賃貸住宅 新婚夫婦のいずれかが自己の居住の用に供するために、住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。

 公営住宅法(昭和26年法律第193号。)に基づいて建設された住宅

 借上公共賃貸住宅

 新婚夫婦の1親等内の親族が所有する住宅

 短期賃貸住宅(賃貸借契約の期間が1年未満の住宅をいう。)

(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を含む場合は、これらの費用を除く。)をいう。

(4) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担をする住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(5) 補助開始月 新婚世帯が補助対象世帯としての要件を満たし、補助金の交付申請を行った月をいう。

(令3告示53・一部改正)

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、新婚世帯であって、次の各号のいずれにも該当する世帯(以下「補助対象世帯」という。)とする。

(1) 賃貸借契約を締結した市内の民間賃貸住宅に、平成27年4月1日以降に新婚世帯として入居(平成27年4月1日以前から入居する者が新婚世帯となり引き続き入居する場合を含む。)し、本市の住民基本台帳に同一世帯として記録されていること。

(2) 申請を行う日において、3年以上市内に定住する意思を持っていること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 世帯全員が、市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(5) 家賃を滞納していないこと。

(6) 世帯員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれていないこと。

(令2告示117・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の月額は、家賃から住宅手当を控除した額に2分の1を乗じて得た額(以下「月額補助金」という。)とする。

2 前項の月額補助金の額は、20,000円を限度とし、算出した月額補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

3 補助金の交付対象期間は、補助開始月から12月を限度とし、各年の補助対象期間は、次の表のとおりとする。

初年度分

2年度分

補助開始月から当該年度の3月までの入居月数

初年度分の入居月数が12月に満たない場合におけるその満たない入居月数

4 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象期間中に、第10条に規定する事由により補助資格の喪失があったときは、その事由の発生した月以降の期間は、補助金の交付対象期間としないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をすることができる者は、新婚夫婦のいずれかの賃貸借契約の締結者(以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は、新婚世帯家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 賃貸借契約書の写し

(2) 家賃内訳証明書(様式第2号。賃貸借契約書で家賃の内訳が不明確な場合に限る。)

(3) 新婚夫婦の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前項の申請は、補助対象世帯1世帯当たり1件とし、同一世帯からの重複する申請及びこの告示の規定に基づく補助金の交付を過去に受けたことがある補助対象世帯からの申請は、無効とする。

(令3告示53・一部改正)

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を新婚世帯家賃補助金交付決定通知書(様式第3号)又は新婚世帯家賃補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定により補助金交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る補助金の内容又はこれに付された補助金交付の条件に不服があるときその他特別な事情があるときは、速やかに新婚世帯家賃補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出することにより、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者は、補助対象年度の1月から3月(2年度分にあっては、補助金の交付対象期間の最終月の末日)までに、新婚世帯家賃補助金交付請求書(様式第6号)に次の書類を添えて家賃の支払状況等を報告するとともに、市長に対して当該補助金を請求するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 住宅手当支給証明書(様式第7号)

(2) 家賃領収書の写しその他家賃を支払ったことを証明できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、交付決定者から前条の規定により補助金の請求があったときは、その内容を審査の上、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付が適当と認めたときは、当該年度中に交付すべき補助金の額を確定し、新婚世帯家賃補助金額確定通知書(様式第8号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助資格の喪失)

第10条 補助対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。

(1) 第3条に規定する補助対象世帯としての要件を有しなくなった場合

(2) 補助の対象となる夫婦が離婚したとき、又は夫婦のいずれか一方が他の住宅へ転居した場合(子供の出産又は出産予定等による一時転居の場合を除く。)

(3) 夫婦又は夫婦のいずれか一方が死亡した場合(夫婦のいずれかが死亡した場合において、同居している子(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)がある場合を除く。)

(4) 虚偽の方法により補助金の交付を受けた場合

(5) その他補助金を交付することが適当でないと市長が認めた場合

(補助の継続)

第11条 補助対象世帯が市内の他の民間賃貸住宅に転居した場合であっても、引き続き第3条の要件を満たす場合は、継続して補助を受けることができるものとする。

2 前項の規定に基づき継続して補助を受ける場合は、次条の届出に加え、第5条第2項各号に掲げる書類(第3号を除く。)を添えて市長に届け出なければならない。

(令3告示53・一部改正)

(補助の内容変更届出)

第12条 交付決定者は、第10条の規定により資格が喪失する場合、前条の規定により補助の継続を受ける場合又はこの告示に定める提出書類の記載内容に変更があった場合は、新婚世帯家賃補助金交付内容変更届出書(様式第9号)に当該変更を証する書類を添えて、速やかに市長へ届け出なければならない。

(補助金の変更及び取り消し)

第13条 市長は、交付決定者が第10条の規定に該当し、補助資格を喪失することとなった場合又は前条の規定により補助金交付内容の変更を届け出た場合は、当該交付決定者に係る補助金交付の決定について、その内容を変更し、又は取り消すものとする。

2 前項の規定による交付決定の変更又は取消しは、次に掲げる通知書により当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 新婚世帯家賃補助金交付変更決定通知書(様式第10号)

(2) 新婚世帯家賃補助金交付取消決定通知書(様式第11号)

(月額補助金の変更)

第14条 前条の規定による補助金の変更について、家賃若しくは住宅手当の増減又は第11条に規定する転居により月額補助金の増減を伴うときは、当該増減を行うべき事由の生じた月から月額補助金を変更するものとする。

2 前項に規定する場合において、交付決定者は、当該年度分の補助金の請求をするまでの間に第12条の規定による変更届出をしなければならない。

3 市長は、交付決定者が前項に規定する期間に同項の届出をしない場合は、当該年度分の補助金を増額しないものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、交付決定者が第10条の規定による資格喪失後も不正に補助金の交付を受けた場合又は第12条の規定による変更届出に伴い補助金を減額する必要がある場合は、既に交付した補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項に規定する補助金の返還については、新婚世帯家賃補助金返還命令書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を通知された交付決定者は、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年度分の補助金に係る特例)

2 平成25年度分の補助金に係る第3条の規定の適用については、同条第1号及び第3号中「4月1日」とあるのは「3月20日」とする。

附 則(平成27年4月1日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のみやま市新婚世帯家賃補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以降に新婚世帯となり入居した者に係る申請について適用し、同日前に新婚世帯となった者に係る申請については、なお従前の例による。

附 則(令和2年4月1日告示第84号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月26日告示第117号)

この告示は、令和2年6月26日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第53号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示53・全改)

画像

(令2告示84・全改)

画像

(令2告示84・全改)

画像

画像

画像

(令2告示84・全改)

画像

画像

(令2告示84・全改)

画像

(令2告示84・全改)

画像

画像

画像

画像

みやま市新婚世帯家賃補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成25年4月1日 告示第56号
平成27年4月1日 告示第69号
令和2年4月1日 告示第84号
令和2年6月26日 告示第117号
令和3年4月1日 告示第53号