○みやま市保育対策等促進事業費補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定保育事業の保育対策等促進事業等を円滑に実施し、もって乳幼児及び児童の福祉の増進を図ることを目的とした事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内でみやま市保育対策等促進事業費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)の別添1「特定保育事業実施要綱」に基づく特定保育事業(年間の延べ利用児童数が25人に満たない保育所に係る事業を除く。)
(2) 国通知の別添2「休日・夜間保育事業実施要綱」に基づく次の事業
ア 休日保育事業
イ 夜間保育推進事業
(3) 国通知の別添3「病児・病後児保育事業実施要綱」に基づく次の事業(年間の延べ利用児童数が10人に満たない施設に係る事業を除く。)
ア 病児対応型事業
イ 病後児対応型事業
(4) 国通知の別添4「待機児童解消促進等事業実施要綱」に基づく次の事業
ア 家庭的保育事業
イ 認可化移行促進事業
ウ 保育所分園推進事業
エ 届出保育施設等の衛生・安全対策事業
(5) 国通知の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」に基づく次の事業
ア 基本改善事業
(ア) 保育サービス提供施設設置促進事業
(イ) 認可化移行環境改善事業
イ 環境改善事業
(ア) 保育所障がい児受入促進事業
(イ) 分園推進事業
(6) 国通知の別添6「延長保育促進事業実施要綱」に基づく次の事業
ア 延長保育推進事業
イ 延長保育事業
(7) 「病児・病後児保育施設整備事業の実施について」(平成11年12月21日児発第882号厚生省児童家庭局長通知)に基づく病児・病後児保育施設整備事業
(令2告示192・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める事業に係る基準額(福岡県保育対策等促進事業費補助金交付要綱(平成22年7月12日付け22子育第359号福岡県福祉労働部長通知による改正後の福岡県保育対策等促進事業費補助金交付要綱をいう。以下「県要綱」という。)別表1に定める基準額をいう。)と対象経費(県要綱別表1に定める対象経費をいう。)の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額を比較して少ない方の額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
(交付条件)
第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、次の条件を付するものとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、市長が別に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(2) 市長は、事業者が前号の規定により承認を受けて機械及び器具を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(3) 事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 事業者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付申請等の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月15日告示第192号)
この告示は、令和2年10月15日から施行する。