○みやま市小規模水道施設整備事業補助金交付要綱

平成25年2月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活環境の整備及び保健衛生の向上を図るため、小規模水道施設の整備を行う者に対し、当該施設整備に要する経費に対する補助金を交付することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「小規模水道施設」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第5条第1項に規定する取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設並びに配水施設の全部又は一部であって、市が実施する水道事業の供給可能区域以外の既存集落においておおむね10戸以上の受益者で構成する管理組合が設置するものをいう。

(補助の対象等)

第3条 市長は、小規模水道施設の新設及び増設(以下「補助対象事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内において補助するものとする。

2 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の3分の2以内とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、小規模水道施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 小規模水道施設整備事業計画書(様式第2号)

(2) 小規模水道施設整備事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第6条 前条第1項の規定により通知を受けた者は、当該交付決定の通知を受けた後に当該申請した補助事業の内容を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、7日以内に市の事前検査を受け、その後30日を経過した日又は当該決定を受けた日の属する年度の3月31日のうちいずれか早い日までに小規模水道施設整備事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 小規模水道施設整備事業実績書(様式第5号)

(2) 小規模水道施設整備事業収支決算書(様式第6号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業が適正に実施されたと認めるときは、当該事業に係る補助金の額を確定し、交付決定者に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた交付決定者による補助金請求が適当と認めたときは、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

(取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示その他関係法令の規定に違反したとき。

(3) 補助対象事業の内容が交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

みやま市小規模水道施設整備事業補助金交付要綱

平成25年2月28日 告示第14号

(平成25年4月1日施行)