○みやま市準用河川管理規則
平成25年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市準用河川条例(平成25年みやま市条例第14号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用許可申請)
第2条 条例第5条に規定する占用等の許可を受けようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付の必要がないと認めるものについては、省略することができる。
(1) 占用位置及びその付近の見取図並びに占用地の平面図、断面図及び求積図
(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計書、工事仕様書及び構造図
(3) 法令等により他の行政機関の許可又は承認を必要とするものは、その許可書若しくは承認書又はその写し
(4) 地元行政区長の同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の許可について、準用河川の維持管理上必要な条件を付すことができる。
(申請が競合した場合の取扱い)
第5条 同一の場所において2人以上の者から占用許可の申請があった場合は、次に掲げるところにより取り扱うものとする。
(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について諾否を決定すること。
(2) 申請書を受理した日が同じときは、その全部について総合的に審査した上で諾否を決定すること。
(占用物件の維持管理)
第6条 占用者は、準用河川に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損等により準用河川そのものの機能に支障が生じないようにしなければならない。
(1) 占用物件を他人に移転しようとする場合 名義人変更申請書
(2) 占用者が住所を移転し、若しくはその氏名を変更したとき又は相続若しくは法人の合併等によって占用者の権利、義務を承継しようとする場合 名義人変更届
2 市長は、前項の規定による名義人変更の申請等に係る許可を決定したときは、当該申請者等に対して名義人変更許可証を交付する。
(占用の廃止)
第8条 占用者は、占用の廃止をしようとするときは、占用廃止届を市長に提出しなければならない。
(1) 占用者がこの規則又は許可条件に違反したとき。
(2) 占用者が不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(3) 占用に係る工事又は占用物件が準用河川の管理に支障を来すおそれがあるとき。
(4) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。
2 前項の措置は、許可取消し(変更、停止)及び工作物の改築(除去)並びに原状回復に関する命令書により命ずるものとする。
(費用負担)
第10条 この規則又は占用許可の条件に基づいて、占用者が義務を履行するために必要となる費用は、占用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第11条 占用者は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、市長が指定する期間内に原状に回復し、検査を受けなければならない。
(代執行)
第12条 市長は、占用者がこの規則又は許可条件により市長の指示した事項を履行しないとき、又は履行内容が不十分なときは、占用者に代わってこれを執行することができる。この場合において、当該代執行に係る費用は、占用者の負担とする。
(様式)
第13条 この規則で使用する様式は、みやま市道路占用規則(平成24年みやま市規則第12号)に定める様式の例による。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。