○みやま市道路占用規則

平成24年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市道及び市長の管理する道路(以下「道路」という。)の工事及び占用に関して、道路法(昭和27年法律第180号)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付の必要がないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 占用位置及びその付近の見取図並びに占用地の平面図、断面図及び求積図

(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計書、工事仕様書及び構造図

(3) 法令等により他の行政機関の許可又は承認を必要とするものは、その許可書若しくは承認書又はその写し

(4) 地元行政区長の同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の規定にかかわらず、占用の許可を受けようとする者が工事施工承認申請を行った場合において市長が当該申請を適当と認める場合は、当該申請に係る許可を受けることで足りるものとする。

(許可)

第3条 前条第1項の規定による占用の許可若しくは許可事項の変更の許可又は第8条の規定による更新の許可を決定したときは、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対して、道路占用許可証(様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の許可をするときは、必要な条件を付することができる。

(占用の期間)

第4条 占用の期間は、施行令第9条に規定する占用の期間に関する基準を準用し、設定するものとする。

(申請が競合した場合の取扱い)

第5条 同一の場所において2人以上の者から占用許可の申請があった場合は、次に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について諾否を決定すること。

(2) 申請書を受理した日が同じときは、その全部について総合審査の上、諾否を決定すること。

(占用物件の維持管理)

第6条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損等により道路の美観、交通その他道路の管理上支障のないようにしなければならない。

(届出)

第7条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める様式により遅滞なく市長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(1) 占用物件を他人に移転しようとする場合 道路占用名義人変更申請書(様式第3号)

(2) 占用者が住所を移転し、若しくはその氏名を変更したとき又は相続若しくは法人の合併等によって占用者の権利、義務を承継しようとする場合 道路占用名義人変更届(様式第4号)

2 前項の規定による名義人変更の届出に係る許可を決定したときは、道路占用名義人変更許可証(様式第5号)を交付する。

(占用期間の更新)

第8条 占有者は、占用期間の満了後も引き続き占用しようとするときは、当該期間が満了する30日前までに市長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請については、第2条の規定を準用する。

(占用の廃止)

第9条 占用者は、占用の廃止をしようとするときは、道路占用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した占用物件を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用者がこの規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 占用者が不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 占用に係る工事又は占用物件が道路の管理に支障を来すおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項の措置は、許可取消し(変更、停止)及び工作物の改築(除去)並びに原状回復に関する命令書(様式第7号)により命ずるものとする。

(費用負担)

第11条 この規則又は占用許可の条件に基づいて、占用者が義務を履行するために必要となる費用は、占用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第12条 占用者は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、市長が指定する期間内に原状に回復し、検査を受けなければならない。

(代執行)

第13条 占用者が法令若しくはこの規則又は許可条件により市長の指示した事項を履行しないとき、又は履行内容が不十分なときは、占用者に代わってこれを執行することができる。この場合において、当該代執行に係る費用は、占用者の負担とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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みやま市道路占用規則

平成24年4月1日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)