○みやま市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、みやま市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、子ども・子育て会議を代表し、子ども・子育て会議の議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども子育て課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成26年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月27日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

みやま市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)