○みやま市水道施設の損傷事故に伴う損害賠償に関する事務取扱要綱

平成24年10月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、建設業者その他の者が故意又は過失により、市の水道施設を損傷し、市に損害を与えた場合における損害賠償に関する事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

(2) 事故 水道施設の損傷事故をいう。

(3) 臨時栓に係る料金 みやま市水道事業給水条例(平成19年みやま市条例第153号)別表第2に定める種別「臨時栓」に係る水道料金をいう。

(令2水管規程7・一部改正)

(損害賠償の請求)

第3条 管理者は、建設業者その他の者が自己の故意又は過失により配水管、給水管その他の水道施設を損傷し、市に損害を与えた場合、この規程の定めるところにより当該事故原因者に対して損害賠償を請求するものとする。

(損害賠償額)

第4条 前条に規定する損害賠償額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 市職員派遣費 復旧作業のために市職員を派遣して工事監督、立会その他作業に従事した場合の人件費(当該業務時間に別に定める職員の平均時間給を乗じて得た額をいう。)並びに出動車両に係る燃料費、損料及び賃借料等

(2) 工事費 材料費、土木費、機械器具損料、賃借料、路面復旧費その他復旧工事に要した費用

(3) 補償費 事故に伴う流出水により第三者の財産に損害を与え、又は事故に起因した交通事故により第三者が損害を受ける等、市が第三者に損害賠償を行った場合の当該損害賠償額の相当額

(4) 営業損失費 復旧工事のため断水が長時間続き、又は断水区域が広域に及び、給水収益に多大の損失が生じたと認められる場合の損失額

(5) 損失水費 配水管からの漏水及び洗浄のための放水を伴う場合における当該流出水量に係る料金相当額

(6) 応急給水費 事故により断水した地域へ応急給水した場合に要した費用

(7) 維持管理業者対応費 市から水道施設の維持管理業務の委託を受けている業者から事故対応に要した合理的な費用として請求があった額

(8) その他諸経費 事故周知のための広報費用、給水車出動、緊急交通安全対策事務その他事故に対応するために実施した事務に伴う経費として原因者に請求することが合理的であると認められる費用

2 前項第5号の損失水費について、損傷した配水管から流出する水量については当該損傷した管口径、流出時間、管内水圧等により、工事復旧後の洗管に要する水量については当該洗管した管口径、放流時間、管内水圧等で積算認定するものとし、料金相当額の単価は臨時栓に係る料金を適用して算出する。

(損害賠償額の特例)

第5条 この規程により難い特別の事情があると管理者が特に認める場合は、前条の規定にかかわらず、これを考慮して損害賠償の額を決定することができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市水道施設の損傷事故に伴う損害賠償に関する事務取扱要綱

平成24年10月1日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年10月1日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月10日 水道事業管理規程第7号