○みやま市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成24年12月1日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市介護保険の被保険者であって、低所得で生計が困難であるものに対して、介護保険サービスの提供をする社会福祉法人等(以下「法人等」という。)がその社会的役割からサービス利用における利用者負担額の軽減を行う場合において、当該法人等が本来受領すべき金額の一部を予算の範囲内において市が補助する利用者負担額軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)を実施することについて、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)(別添2)社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及びみやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示200・一部改正)

(補助事業者)

第2条 軽減制度事業の対象となる費用は、介護保険サービスのうち、介護福祉施設サービス、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「サービス」と総称する。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 軽減制度事業の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者は、前項のサービスのいずれかを提供する法人等とする。

3 前項の規定にかかわらず、補助対象事業を行う法人等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるときは、補助の対象としない。

(令2告示117・令2告示200・一部改正)

(軽減の内容)

第3条 軽減の内容は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護、夜間対応型訪問介護及び第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業は、介護費負担額(サービスに要した費用から保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)を控除した額。以下同じ。)の4分の1

(2) 通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業は、介護費負担額及び食費の4分の1

(3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護は、介護費負担額、食費及び滞在費の4分の1

(4) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスは、介護費負担額、食費及び居住費の4分の1

(5) 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護は、介護費負担額、食費及び宿泊費の4分の1

2 次条に規定する軽減の対象者が生活保護受給者の場合は、前項の規定にかかわらず、個室の居住費に係る軽減の内容については、利用者負担額の全額とする。

3 次条に規定する軽減の対象者が老齢福祉年金受給者の場合は、第1項各号中「4分の1」とあるのは「2分の1」と読み替えるものとする。

4 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給については、この告示の規定による軽減制度事業適用後の利用者負担額を基準として行う。

5 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の認定者については、当該サービス費支給後の利用者負担額を基準として行う。

(令2告示200・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市の介護保険被保険者で、サービスを受けた日の属する年度(サービスを受けた日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前年度)分の市民税が非課税の世帯に属する者であって、次の各号の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたものとする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金、有価証券等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者(介護保険施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、この事業の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(令2告示200・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、法人等が利用者負担額を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)から、当該法人等が本来受領すべき利用者負担収入総額(軽減対象となるサービスに限る。)に100分の1を乗じて得た額を控除した額(以下「交付対象額」という。)に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する法人等の補助金の額は、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分の全額とする。

3 補助金の交付対象額の算定については、事業所を単位として行うものとする。

(補助対象事業の申出)

第6条 補助対象事業を行おうとする法人等は、市長に対して、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、その内容を審査の上、この事業を実施する法人等の適否を決定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減事業実施決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 補助対象事業の期間は、第1項の規定に基づく申出を行った日の属する月の初日から、当該申出を行った日の属する年度の3月31日までとする。

4 法人等が補助対象事業を実施する場合において、当該法人等から第10条第3項に規定する変更等の届出がない場合は、自動更新するものとする。

(対象者の確認)

第7条 軽減を受けようとする対象者は、あらかじめ社会福祉法人等利用者負担額軽減確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)第4条第1項各号の要件に該当する事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該要件を公簿等により確認することができる場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が第4条に規定する軽減の対象者であるかを審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(確認証)

第8条 市長は、前条の規定により対象者であると決定した者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付する。

2 確認証の交付を受けた者(以下「適用者」という。)で、第2条に規定する法人等が行うサービスについて利用者負担額の軽減を受けようとするものは、当該サービスを提供する法人等に確認証を提示しなければならない。

(確認証の適用年月日及び有効期限等)

第9条 確認証の適用年月日は、申請日の属する月の初日とする。ただし、第4条の要件を具備する者が本市の介護保険被保険者となった場合において、当該被保険者となった日の属する月に当該申請が行われた場合は、当該被保険者となった日から対象者と認定し、当該日を確認証の適用年月日とする。

2 確認証の有効期限は、申請日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、当該申請が4月1日から7月31日までの間に行われた場合の有効期限は、当該年度の7月31日までとする。

3 適用者が確認証の有効期限以降も引き続き利用者負担の軽減を受けようとするときは、有効期限の14日前までに、申請書に確認証を添えて更新の申請をしなければならない。

4 前項の更新申請に係る手続きについては、第7条の規定を準用する。

(令2告示200・一部改正)

(届出等)

第10条 適用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに社会福祉法人等利用者負担額軽減資格変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第6号。以下「変更届出書」という。)を市長に提出し、その旨を届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 本市の介護保険被保険者資格を喪失したとき。

(3) 氏名又は住所を変更したとき。

(4) 確認証を紛失、焼失したとき。

(5) 確認証をき損したとき。

(6) 確認証の有効期限が満了したとき。

2 適用者は、前項第1号又は第2号に該当することになった場合には、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

3 補助対象事業を行う法人等は、第6条第1項の申出書の記載事項に変更が生じたとき、法人等の事業内容等について変更が生じたとき又は利用者負担額の軽減を取り止めたときは、その旨を速やかに市長へ報告しなければならない。

(確認証の再交付)

第11条 確認証の再交付を受けようとする場合は、変更届出書を市長に提出し、再交付を申請しなければならない。

2 前条第1項第5号に掲げる事由により前項の申請をする場合は、当該き損した確認証を添付しなければならない。

3 確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、速やかに当該確認証を市長に返還しなければならない。

(譲渡、貸与又は担保の禁止)

第12条 確認証の交付を受けた者は、確認証を他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(補助金の交付申請)

第13条 第5条に規定する補助金の交付を受けようとする法人等は、利用者負担額の軽減を実施した年度の3月末日までに、社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助金交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。当該申請書の記載事項に変更が生じたときも、同様とする。

(交付の決定)

第14条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助金交付決定通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(事業実績報告)

第15条 前条に規定する補助金交付決定の通知を受けた法人等は、当該事業完了後20日以内に社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、市長に事業実績報告をしなければならない。

(補助金の確定)

第16条 市長は、前条に規定する報告があった場合は、その内容を審査の上、補助金交付の額を確定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(不正利得の禁止)

第17条 市長は、偽りその他不正な行為によって補助金の交付の決定若しくは補助金の交付を受けた法人等又は利用者負担額の軽減を受けた対象者に対して、補助金の交付決定を取り消し、又は当該補助金若しくは法人等が行った軽減額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により対象者に対して軽減額の返還を求めた場合において、当該法人等へ返還された軽減額に係る補助金額の返還を当該法人等へ求めることができる。

3 市長は、虚偽その他の不正な行為によって確認証の交付を受けた対象者に対して、第4条に規定する要件に該当するかどうかにかかわらず、確認証を交付しないことができる。

(帳簿等の管理)

第18条 補助金の交付を受けた法人等は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業実施年度ごとに5年間保管しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年12月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成28年4月1日告示第29号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月1日告示第13号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

附 則(令和2年6月26日告示第117号)

この告示は、令和2年6月26日から施行する。

附 則(令和2年10月1日告示第200号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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(令元告示13・一部改正)

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(令2告示200・一部改正)

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みやま市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成24年12月1日 告示第171号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年12月1日 告示第171号
平成28年4月1日 告示第29号
令和元年5月1日 告示第13号
令和2年6月26日 告示第117号
令和2年10月1日 告示第200号