○みやま市災害による住宅困窮者への民間住宅借り上げに関する要綱
平成24年7月18日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、災害により被害を受けた住宅困窮者(以下「被災者」という。)に対し、みやま市営住宅に空室がない場合に、一時的に民間住宅を借り上げ、使用させることによって、被災者の自立した生活の開始を支援することを目的とする。
(民間住宅の借り上げ)
第2条 借り上げの対象となる民間住宅(以下「借上住宅」という。)は、市内の共同住宅又は一戸建ての借家から選定し、市がこれらの住宅を管理する不動産会社と契約するものとする。
2 前項の契約書には、当該借上住宅を被災者に転貸する旨の特約を記載するものとする。
3 第1項の借上住宅に係る契約の期間は、みやま市災害によるみやま市営住宅の一時使用に関する要綱(平成24年みやま市告示第123号。以下「一時使用要綱」という。)第6条に規定する期間を限度とする。
(費用)
第3条 借上住宅に係る敷金、礼金及び保険料(以下これらを「入居費用」という。)及び家賃は、市が全額を負担する。
2 前項に規定する入居費用のほか、駐車場使用料、共益費その他の費用は、被災者が負担する。
(準用)
第4条 借上住宅に係る申請その他の手続きは、一時使用要綱の規定の例による。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年7月18日から施行し、平成24年7月14日から適用する。