○みやま市災害によるみやま市営住宅の一時使用に関する要綱

平成24年7月18日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号。以下「条例」という。)第5条第1号の規定による市営住宅の一時使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、地震、水害その他の自然災害をいう。

(2) 滅失 災害により自ら居住する住宅が無くなること、又はその機能を著しく失ったことをいう。

(3) 被災者 災害により滅失した者をいう。

(4) 一時使用 災害時の緊急避難として、期間を限定して市営住宅を使用することをいう。

(一時使用の条件)

第3条 市長は、市営住宅に公募による当選者の入居に支障がない空室がある場合に限り、次の要件を満たす被災者を、市営住宅に入居させることができる。

(1) 市内に居住し、又は勤務していること。

(2) 他に避難先を確保できないこと。

(3) り災証明書の発行を受けていること。ただし、り災証明書の発行が間に合わない場合については、被災地行政区長等からのり災確認書を提出することでこれに代えることができる。

(一時使用の申請)

第4条 一時使用を希望する被災者は、みやま市営住宅一時使用申請書(様式第1号)に、り災証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、原則として被災後10日以内に行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(審査)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、一時使用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により一時使用の可否を決定したときは、みやま市営住宅一時使用決定通知書(様式第2号)により被災者に通知するものとする。

(一時使用の期間)

第6条 一時使用できる期間は、3箇月を限度とする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合については、この限りでない。

(使用料)

第7条 一時使用に係る使用料は、条例第16条第3号の規定により全額免除とする。

(条例等の遵守義務)

第8条 被災者は、一時使用の決定を受けた住宅を使用するにあたり、条例その他市長が定める入居に関しての確認事項等を遵守しなければならない。

(明け渡し)

第9条 市長は、被災者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用決定を取り消し、住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 条例及び規則等の規定を遵守しないとき。

(2) 許可条件等に違反したとき。

(3) その他市長が使用決定を取り消す必要があると認めたとき。

(退去時修繕費用)

第10条 住宅退去時の修繕費用は、全額免除する。ただし、被災者が故意又は過失により住居を滅失し、又はき損したときは、市長の指示に従い、現状に回復し、又はこれにより生じた損害を賠償しなければならない。

(移転費用)

第11条 入居及び退去に係る移転費用は、使用者の負担とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年7月18日から施行し、平成24年7月14日から適用する。

附 則(令和元年5月1日告示第13号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

画像

(令元告示13・一部改正)

画像画像

みやま市災害によるみやま市営住宅の一時使用に関する要綱

平成24年7月18日 告示第123号

(令和元年5月1日施行)