○みやま市大規模太陽光発電設備設置促進条例施行規則

平成24年12月14日

規則第29号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(新設された太陽光発電設備等)

第3条 条例第2条第1号に規定する新設された太陽光発電設備は、次に掲げるもの以外の太陽光発電設備とする。

(1) 既に設置されたことのある太陽光発電設備を移設したもの

(2) 既に使用されたことのある太陽光発電設備、附属装置等を活用して設置したもの

(3) その他中古の太陽光発電設備とみなされるもの

2 条例第2条第1号に規定する規則で定める附属装置は、専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置及び系統連系用保護装置とする。

(固定資産税の課税免除申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定による固定資産税の課税免除申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月末日までに、みやま市大規模太陽光発電設備固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に関係書類を添付して行わなければならない。

2 市長は、条例第5条第2項の規定により固定資産税の課税免除を決定したときは、みやま市大規模太陽光発電設備固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(地位の承継の申請等)

第5条 条例第6条第1項の規定による承認申請は、みやま市大規模太陽光発電設備固定資産税課税免除地位承継承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して行わなければならない。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により地位の承継を承認したときは、みやま市大規模太陽光発電設備固定資産税課税免除地位承継承認通知書(様式第4号)により当該承認申請を行った者に通知するものとする。

(固定資産税の課税免除決定の取消し等)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により固定資産税の課税免除決定を取り消したときは、みやま市大規模太陽光発電設備固定資産税課税免除決定取消通知書(様式第5号)により決定事業者に通知するものとする。

(大規模太陽光発電設備の適正管理)

第7条 決定事業者は、善良な管理者の注意をもって大規模太陽光発電設備を管理するとともに、条例第1条の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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みやま市大規模太陽光発電設備設置促進条例施行規則

平成24年12月14日 規則第29号

(平成24年12月14日施行)