○みやま市大規模太陽光発電設備設置促進条例施行規則
平成24年12月14日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市大規模太陽光発電設備設置促進条例(平成24年みやま市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(新設された太陽光発電設備等)
第3条 条例第2条第1号に規定する新設された太陽光発電設備は、次に掲げるもの以外の太陽光発電設備とする。
(1) 既に設置されたことのある太陽光発電設備を移設したもの
(2) 既に使用されたことのある太陽光発電設備、附属装置等を活用して設置したもの
(3) その他中古の太陽光発電設備とみなされるもの
2 条例第2条第1号に規定する規則で定める附属装置は、専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置及び系統連系用保護装置とする。
(大規模太陽光発電設備の適正管理)
第7条 決定事業者は、善良な管理者の注意をもって大規模太陽光発電設備を管理するとともに、条例第1条の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。