○みやま市大規模太陽光発電設備設置促進条例
平成24年12月14日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、大規模太陽光発電設備の設置を促進するための奨励措置を講じることにより、市内に再生可能エネルギーの導入促進を図り、もって環境保全を重視したまちづくり及び地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 大規模太陽光発電設備 最大出力が50キロワット以上の新設された太陽光発電設備(規則で定める附属装置を含む。)をいう。
(2) 設置事業者 市内において大規模太陽光発電設備を設置した事業者(個人事業者を含む。)をいう。
(課税免除)
第3条 市長は、設置事業者に課する固定資産税について、大規模太陽光発電設備に対して新たに課されることとなる年度以後3年度分を限度として、みやま市税条例(平成19年みやま市条例第56号)の規定にかかわらず、当該設備に係る固定資産税の課税標準額の6分の5に相当する額を賦課するものとする。
2 みやま市工業等振興促進条例(平成19年みやま市条例第135号)に基づく固定資産税の課税免除の対象となった固定資産については、前項の規定を適用しない。
(1) 市税を滞納しているとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(3) その他固定資産税の課税免除をすることが適当でないと市長が認めるとき。
(固定資産税の課税免除申請等)
第5条 第3条第1項の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度ごとに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、固定資産税の課税免除を決定するものとする。この場合において、市長は、当該決定に際して必要な条件を付すことができる。
(地位の承継)
第6条 前条第2項の規定により課税免除の決定を受けた者(以下「決定事業者」という。)は、大規模太陽光発電設備を第三者に譲渡すること等により決定事業者としての地位を承継する必要が生じたときは、その旨を市長に申請し、その承認を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、これを承認するものとする。この場合において、市長は、当該承認に際して必要な条件を付すことができる。
(課税免除決定の取消し等)
第7条 市長は、決定事業者(地位承継事業者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の決定を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により固定資産税の課税免除の決定又は地位の承継の承認を受けたとき。
(3) 大規模太陽光発電設備に対して新たに固定資産税が課税されることとなった年度以後3年度間(以下「課税免除の適用期間」という。)において、大規模太陽光発電設備の稼動を正当な理由なく休止したとき、大規模太陽光発電設備を撤去したとき又はこれらと同様の状態にあると市長が認めたとき。
(4) 課税免除の適用期間において、前条第2項の規定による市長の承認を得ることなく、大規模太陽光発電設備の譲渡等をしたとき。
(5) 課税免除の適用期間において、市税を滞納したとき。
(6) 固定資産税の課税免除の全部又は一部の辞退を申し出たとき。
(7) その他固定資産税の課税免除をすることが適当でないと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により課税免除の決定を取り消したときは、当該決定事業者に対して課税免除した固定資産税の額の全部又は一部を賦課徴収することができる。
(報告及び調査)
第8条 市長は、決定事業者に対して、大規模太陽光発電設備の設置及び稼働の状況について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に新たに課される大規模太陽光発電設備に係る固定資産税から適用する。