○みやま市空き家バンク制度事業者登録事務取扱要領
平成24年3月22日
告示第32号
(告示)
第1条 この告示は、みやま市空き家バンク制度実施要綱(平成24年みやま市告示第31号。以下「実施要綱」という。)に基づくみやま市空き家バンク制度の趣旨に賛同し、市の依頼に基づき取引を仲介する事業者(以下「事業者」という。)の登録事務について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録要件)
第2条 事業者となることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
(2) 市内に事業所を置いていること。
(3) 市税等を完納していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(令2告示117・一部改正)
(事業者の募集)
第3条 市は、広報、市のホームページ等により、みやま市空き家バンク制度の趣旨に賛同する事業者を募集する。
(登録申請等)
第4条 登録を希望する者は、空き家バンク制度事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を確認の上、適当と認めたときは、事業者として登録するものとする。
(1) 第2条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、空き家バンク制度の目的を損ない、又は目的に寄与しない者であるとき。
(1) 前条に規定する空き家バンク制度事業者登録取消届出書の提出があったとき。
(2) 内容を偽って申請したことが判明したとき。
(3) 第2条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(4) 市長が登録事業者として不適格と判断したとき。
2 前項の規定により登録が取り消され、事業者に損害が発生した場合であっても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(登録事業者の役割)
第7条 登録事業者は、実施要綱第4条第2項の規定により登録された登録者の意向により、物件の売買又は賃貸の仲介を行う。
2 登録事業者は、市長の依頼に基づき、自らが保有し、実施要綱に基づく登録がされていない物件の情報を実施要綱第7条第2項の規定により登録を受けた利用希望者(以下「利用者」という。)に提供する。
(仲介に係る報酬)
第8条 実施要綱及び本要領の規定に基づく業務により取引が成立した場合に登録事業者が受け取ることができる報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とする。
(仲介及び情報提供に係る事務の内容)
第9条 前条第1項に規定する登録者の意向により登録事業者が仲介する場合は、次に定めるところによりこれを行うものとする。
(1) 利用者が実施要綱第4条第2項の規定により登録されている物件について、実施要綱第11条第1項の規定により市長に交渉を申し込む。
(2) 市長は、実施要綱第11条第2項の規定により登録者に交渉の申込みがあった旨を通知する。
(4) 仲介を依頼された登録事業者は、登録者と利用者の交渉を仲介する。
(5) 登録事業者は、実施要綱第11条第3項の規定により、仲介の結果を市長に報告する。
2 前条第2項の規定により利用者に物件情報を提供する場合は、次に定めるところによりこれを行うものとする。
(1) 利用者は、空き家等希望条件届出書(様式第7号)により、市長に物件の希望条件を伝える。
(3) 登録事業者は、利用者が希望する物件があった場合は、空き家等情報提供報告書(様式第9号)により、市長に回答する。
(4) 市長は、登録事業者より回答された物件情報を利用者に提供する。
(5) その後の取引は、利用者と登録事業者間で行うものとする。
(6) 登録事業者は、求めに応じて、取引結果を市長に報告するものとする。
(登録事業者の責務等)
第10条 登録事業者は、次に掲げる事項を留意の上、仲介を行うものとする。
(1) 登録事業者は、登録者や利用者の信頼を損なうことがないよう、誠心誠意対応するものとする。
(2) 登録事業者は、取引等に関して苦情又は紛争が発生した場合には、自らの責任において処理するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第13号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日告示第117号)
この告示は、令和2年6月26日から施行する。
(令元告示13・一部改正)