○みやま市農林漁業災害対策資金利子助成金等交付要綱

平成23年11月11日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害により被害を受けた農林漁業者(以下「被害農林漁業者」という。)の経営再建等を図るため、株式会社日本政策金融公庫が融資する農林漁業セーフティネット資金実施要綱(平成19年3月30日18経営第7581号。以下「セーフティネット資金要綱」という。)第2の1の(1)及び(2)に定める資金(以下「特別資金」という。)並びに農業協同組合(以下「農協」という。)及び信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)が融資する資金(以下これらを「経営安定資金」という。)に対し、予算の範囲内において利子助成金及び利子補給金(以下これらを「利子助成金等」という。)を交付することについて、福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱(以下「県措置要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子助成対象となる災害)

第2条 利子助成金の対象となる災害の区分は、県措置要綱に定めるとおりとする。

(対象者等)

第3条 利子助成金の対象者は、前条に規定する災害により、農業にあっては農作物の減収量が平年収穫量の30パーセント以上で、かつ、減収による損失額が平年農業総収入額の30パーセント以上となった被害農業者、林業にあっては損失額が平年林業総収入額の30パーセントとなった被害林業者、漁業にあっては損失額が平年漁業総収入額の30パーセント以上となった被害漁業者とする。ただし、経営安定資金に対する利子補給金の交付対象者は、特別資金の融資をすでに限度額まで受けている被害農業者及び被害漁業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成24年7月3日から同月14日にかけての豪雨災害(以下「平成24年7月豪雨災害」という。)に関する利子助成金等の交付対象者は、平成24年7月豪雨災害により被害を受け、特別資金及び経営安定資金(以下これらを「災害対策資金」という。)を借り受けた農林漁業者(セーフティネット資金要綱第4の(5)の⑤に定める者を除く。)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、利子助成金等の交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子助成金等の交付対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(第3号において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(次号及び第3号において「暴力団員」という。)である場合

(2) 暴力団員が役員となっている団体である場合

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合

4 特別資金に係る利子助成金の交付申請において、借受者から委任を受けた農協及び信漁連(以下「農協等」という。)前項第2号又は第3号のいずれかに該当する場合は、利子助成金の交付対象としない。

5 経営安定資金に係る利子補給を受ける農協等が第3項第2号又は第3号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付対象としない。

6 利子助成金等の交付対象となる利子は、災害対策資金のうち、被害農林漁業者が経営の維持又は再建のために必要な資金に係るものとする。

(利子助成率等)

第4条 利子助成率及び利子補給率等については、県措置要綱に定めるとおりとする。

(交付手続き等)

第5条 利子助成金等の交付手続き並びに利子補給金を交付するに当たり必要な経営安定資金の借入申込手続き及び貸付手続きについては、県措置要綱別記に定めるとおりとする。

(利子助成金等の額)

第6条 利子助成金等の額は、被害農林業者ごとに毎年1月1日から12月31日までの期間における災害対策資金の融資平均残高(延滞残高を除いた計算期間中の毎日の最高残高の総和を当該計算期間中の日数で除して得た額とする。)に、第4条に定める利子助成率又は利子補給率をそれぞれ乗じた額とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成23年11月11日から施行する。

(みやま市農業振興対策事業費補助金交付要綱の一部改正)

2 みやま市農業振興対策事業費補助金交付要綱(平成19年みやま市告示第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成24年11月16日告示第164号)

この告示は、平成24年11月16日から施行する。

みやま市農林漁業災害対策資金利子助成金等交付要綱

平成23年11月11日 告示第154号

(平成24年11月16日施行)