○みやま市安全・安心まちづくり条例

平成23年6月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼす犯罪、事故及び災害等を未然に防止し、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会づくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)に関する基本理念を定め、市、市民等及び事業者等の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、安全・安心まちづくりを推進し、もって安全で安心な市民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住する者及び市内に通勤又は通学をする者並びにこれらの者が組織し、市内で地域活動を行う団体をいう。

(2) 事業者等 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人並びに市内に所在する土地又は建物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心まちづくりは、自らの安全は自らで守る、地域の安全は地域で守るという意識の下に行われる自主的な活動を基本として、互いに支え合う良好な地域社会の形成を図り、及び犯罪防止に配慮した環境を整備するために、市、市民等及び事業者等のそれぞれが役割を担い、相互に連携し、及び協力して積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、国、県、警察その他の関係する機関等(以下「関係機関等」という。)、市民等並びに事業者等と緊密に連携し、安全・安心まちづくりを推進するために必要な次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) あいさつ運動の意識の高揚及び効果的な推進に関すること。

(2) 子ども、高齢者及び障がい者に対する安全・安心の確保に関すること。

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除及び非行防止活動の推進に関すること。

(4) 防犯の意識の高揚及び防犯活動の推進に関すること。

(5) 交通安全の意識の高揚及び交通安全活動の推進に関すること。

(6) 防災の意識の高揚及び防災活動の推進に関すること。

(7) 暴力団排除の意識の高揚及び暴力団排除活動の推進に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たって、市民等及び事業者等の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、市民等及び事業者等の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるものとする。

(令2条例32・一部改正)

(市民等の責務)

第5条 市民等は、安全・安心まちづくりに関する意識を高め、日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、互いに協力して地域での自主的な活動に取り組むなど、安全・安心まちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民等は、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、自らが所有、占有し、又は管理する土地又は建物等を適正に管理し、犯罪、事故及び災害を未然に防止するよう努めるとともに、事業活動を行うに当たり、従業員に安全・安心まちづくりに必要な知識及び技術を習得させ、顧客等が被害に遭わないよう自ら安全確保を図り、安全・安心まちづくりのための自主的な活動に取り組むよう努めるものとする。

2 事業者等は、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第7条 市は、安全・安心まちづくりに関し、関係機関等、市民等及び事業者等と連携し、この条例の目的達成のために必要な施策を推進する体制を整備するものとする。

(市民等及び事業者等への支援)

第8条 市は、市民等及び事業者等が安全・安心まちづくりのための活動を効果的に推進できるよう、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 みやま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年みやま市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(みやま市生活安全条例の廃止)

3 みやま市生活安全条例(平成19年みやま市条例第17号)は、廃止する。

附 則(令和2年9月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市安全・安心まちづくり条例

平成23年6月22日 条例第8号

(令和2年9月4日施行)