○みやま市水道事業水道料金減免措置規程
平成23年3月25日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市水道事業給水条例(平成19年みやま市条例第153号)第32条の規定に基づく水道料金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 この規程による減免(以下「減免」という。)の対象は、水道の使用者又は給水装置の所有者において通常の管理状態では発見が困難と認められる給水装置からの漏水とする。
2 減免の措置は、1件の漏水に対する適用を1納期分のみとし、継続してこれを適用しない。
(令2水管規程7・一部改正)
(減免の決定)
第4条 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、その結果を水道料金減免可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 減免を行う際の使用水量の認定については、みやま市水道事業使用水量認定基準(平成19年みやま市水道事業管理者規程第18号)に定めるところによる。
(減免の取消し)
第5条 前条第1項の規定により減免の決定を受けた者が、当該減免に係る水道料金を期限までに納入しない場合は、直ちに減免を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、水道料金の減免に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。