○みやま市水道事業使用水量認定基準

平成19年1月29日

水道事業管理規程第18号

この規程は、使用水量の不明の原因が漏水であった場合に、みやま市水道事業給水条例施行規程(平成19年みやま市水道事業管理規程第15号。以下「施行規程」という。)第24条に規定する水量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 漏水箇所が善良な管理によっても発見困難と認められる場合には、施行規程第24条の規定による認定水量(以下「仮定水量」という。)と当該月分の総水量から仮定水量を控除した水量(以下「仮定漏水量」という。)の2分の1の水量との合算量をもって、検針月分の使用水量とする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の管理部位からの漏水の場合は、仮定水量を使用水量とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、仮定漏水量の2分の1の水量が200立方メートルを超えるときは、200立方メートルに仮定水量を加算した水量を検針月分の使用水量とする。ただし、会社、官公署等法人については、前号の規定による。

(3) 前2号の使用水量の認定については、次に掲げるアからカまでの事由による場合は、適用しない。

ア 蛇口からの漏水

イ 水洗便所の洗浄装置の故障による漏水

ウ 温水器、瞬間湯沸器等給水装置以外による漏水

エ 不正工事による漏水

オ 漏水箇所が判明しているにもかかわらず、修理等を怠った場合の漏水

カ 既設配管利用による漏水

附 則

この規程は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成21年10月19日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市水道事業使用水量認定基準

平成19年1月29日 水道事業管理規程第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成19年1月29日 水道事業管理規程第18号
平成21年10月19日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月10日 水道事業管理規程第7号