○みやま市出産育児一時金の受取代理制度実施要綱
平成23年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市国民健康保険条例(平成19年みやま市条例第111号。以下「条例」という。)第4条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払について、受取代理制度を利用することに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「受取代理制度」とは、出産予定者が属する世帯の世帯主が、医療機関等を受取代理人として一時金を事前に申請し、医療機関等が出産予定者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が一時金として支給される額を上回るときは当該支給される一時金の額)を限度として、医療機関等が当該世帯主に代わって一時金を受け取る制度をいう。
2 この告示において「出産予定者」とは、一時金の受給権を有する見込みのあるみやま市国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の被保険者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。以下同じ。)であって、出産予定日まで2箇月以内の者をいう。
3 この告示において、「医療機関等」とは、国民健康保険法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(受取代理制度による支給手続)
第3条 受取代理制度の利用を希望する世帯主は、国が定める「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱の規定に基づき、手続を行わなければならない。
2 受取代理制度を利用する世帯主は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
7 市長は、前項の報告書を受領したときは、その内容を審査し、一時金の支給を決定したときは、当該医療機関等に対して一時金を支払う。
(差額の支給)
第4条 受取代理制度を利用した世帯主は、前条第6項の規定により支払う一時金の額が条例第4条の規定に基づき支給されることとなる一時金の額に満たないときは、みやま市国民健康保険条例施行規則(平成19年みやま市規則第78号。以下「規則」という。)第5条第2項後段の規定に基づき、その差額について市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の請求が行われたときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、世帯主に対しその差額を支払うものとする。
(受取代理制度によらない支給)
第5条 受取代理制度を利用しない世帯主は、規則第5条第1項の規定に基づき、一時金の支給について市長に申請することができる。
3 市長は、第1項の申請が行われたときは、その内容を審査し、一時金の支給を決定したときは、世帯主に対し一時金を支給するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、受取代理制度に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(みやま市国民健康保険出産育児一時金受領権限の委任に伴う支払手続に関する要綱の廃止)
2 みやま市国民健康保険出産育児一時金受領権限の委任に伴う支払手続に関する要綱(平成19年みやま市告示第126号)は、廃止する。
附 則(平成24年6月1日告示第95号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。