○みやま市出産育児一時金の直接支払制度実施要綱

平成23年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市国民健康保険条例(平成19年みやま市条例第111号。以下「条例」という。)第4条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給について、直接支払制度を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「直接支払制度」とは、一時金の受給権を有するみやま市国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の被保険者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。以下同じ。)が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、医療機関等との間で一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、一時金の額を限度として、医療機関等が当該世帯主に変わって一時金の支給申請及び受取を直接市と行う制度をいう。

2 この告示において、「医療機関等」とは、国民健康保険法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。

(直接支払制度による支給手続)

第3条 直接支払制度の利用を希望する世帯主は、医療機関等と一時金の申請及び受取に係る代理契約を締結し、国が定める「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱の規定に基づき、一時金の支給手続を行わなければならない。この場合において、被保険者の転院等により、契約を締結した医療機関等において出産がなされなかったときは、当該契約は無効となり、世帯主は、転院等する先の医療機関等において新たに代理契約を締結しなければならない。

2 前項の代理契約を締結した医療機関等は、世帯主に代わって一時金を福岡県国民健康保険連合会(以下「国保連」という。)を通じて市に請求することができる。

3 市長は、国保連から前項の請求があった場合は、その内容を審査し、一時金の支給を決定したときは、世帯主に対しその旨を通知する。

4 市長は、前項の支給決定をしたときは、別に定める期日までに国保連に対して一時金を支払う。

(差額の支給)

第4条 直接支払制度を利用した世帯主は、前条第3項の規定により通知を受けた医療機関等に対して支払う一時金の額が条例第4条の規定に基づき支給されることとなる一時金の額に満たないときは、みやま市国民健康保険条例施行規則(平成19年みやま市規則第78号。以下「規則」という。)第5条第2項後段の規定に基づき、その差額について市長に請求するものとする。

2 前項の請求を行うときは、規則第5条第2項に規定する添付書類のほか、医療機関等が発行する代理契約を締結していることを証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、前項の請求が行われたときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、世帯主に対しその差額を支払うものとする。

(直接支払制度によらない支給)

第5条 直接支払制度を利用しない世帯主は、規則第5条第1項の規定に基づき、一時金の支給について市長に申請することができる。

2 前項の規定に基づき申請を行うときは、規則第5条第1項に規定する添付書類のほか、医療機関等が発行する代理契約を締結していないことを証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請が行われたときは、その内容を審査し、一時金の支給を決定したときは、世帯主に対し一時金を支給するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、直接支払制度に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月1日告示第95号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

みやま市出産育児一時金の直接支払制度実施要綱

平成23年4月1日 告示第46号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年4月1日 告示第46号
平成24年6月1日 告示第95号