○みやま市辺地共聴施設整備事業費等補助金交付要綱
平成22年8月2日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、地上デジタルテレビ放送の難視聴解消を図るため、総務省が行う辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。以下「整備事業」という。)により共聴施設の整備を行う共聴組合に対して、予算の範囲内において市が当該整備に要する経費の一部を補助することについて、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共聴施設 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより、又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として、受信環境の良い場所に設置したアンテナで受信したテレビ放送電波を複数の世帯に分配し、共同で視聴する施設をいう。
(2) 共聴組合 共聴施設を利用する世帯で構成される自治組織をいう。
(3) 辺地共聴施設改修整備事業 整備事業のうち、共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。
(4) 辺地共聴施設新設整備事業 整備事業のうち、地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10メートルの高さにおける電界強度)が1ミリボルト毎メートルに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。
(5) 補助事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。
(交付の申請)
第4条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、辺地共聴施設整備事業費等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の概要書
(2) 補助事業に要する経費の見積書
(3) 共聴組合の規約及び構成員名簿
(4) 工事概要書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第5条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認められる場合には、速やかに申請者に対して、辺地共聴施設整備事業費等補助金交付決定通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(事業の変更等の承認申請)
第7条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、当該申請した補助事業の内容を変更しようとする場合は辺地共聴施設整備事業費等補助事業の変更承認申請書を、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は辺地共聴施設整備事業費等補助事業の中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第8条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに辺地共聴施設整備事業費等補助事業事故報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があった場合は、辺地共聴施設整備事業費等補助事業状況報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の3月31日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請を市経由で行った共聴組合にあっては、15日を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の2月末日)のいずれか早い日までに、辺地共聴施設整備事業費等補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに実績報告書の提出が困難となったときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要した経費に係る請求書又は領収書の写し
(2) 共聴施設の完成写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 共聴組合は、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月1日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請を市経由で行った共聴組合にあっては、当該民間法人等が定める実績報告書の提出期限までに補助事業が完了しないと見込まれる場合は、交付の決定に係る会計年度の3月1日)までに前項の実績報告書に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
3 共聴組合は、前項ただし書の規定により概算払による補助金の支払を受けようとするときは、辺地共聴施設整備事業費等補助金精算(概算)払請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 共聴組合が法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 共聴組合が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 共聴組合が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消し等をした場合において、既に当該取消し等に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金交付の際付す条件)
第13条 共聴組合は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、辺地共聴施設整備事業費等補助事業に係る取得財産等の処分承認申請書をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年8月2日から施行する。
附 則(平成22年11月10日告示第155号)
この告示は、平成22年11月10日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 | |
辺地共聴施設改修整備事業 | 有線共聴施設 | (1) 施設・設備費 ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(総務大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 辺地共聴施設を有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタル放送の再送信を視聴可能とするための経費 (ア) 有線テレビジョン放送施設の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの (イ) 有線テレビジョン放送施設を利用するための契約料 エ ケーブルテレビ移行に伴い、辺地共聴施設を撤去するための経費 オ 附帯工事費 (2) 用地取得費・道路費 ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 | 補助対象経費の総額の2分の1(経費の総額が当該施設に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額(以下「基準額」という。)の4倍未満の場合には、経費の総額から基準額を差し引いた額の3分の4に相当する額の2分の1)以内 |
無線共聴施設 | 補助対象経費の総額の2分の1以内 | ||
辺地共聴施設新設整備事業 | 有線共聴施設 | 補助対象経費の総額の3分の2(経費の総額が基準額の6倍未満の場合には、経費の総額から基準額を差し引いた額の5分の6に相当する額の3分の2)以内 | |
無線共聴施設 | 補助対象経費の総額の3分の2以内 |