○みやま市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成22年10月25日
告示第149号
(目的)
第1条 この告示は、市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラ及びその記録される画像の適正な管理運用に努め、個人情報の保護並びに犯罪及び事故等の抑止を図ることを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪等の抑止を目的として市が設置する撮影装置で、撮影した画像を表示し、又は録画する機能を有する装置を備えるものをいう。
(2) 実施機関 みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)第2条第1号に規定する実施機関のうち、防犯カメラを設置し、又は管理するものをいう。
(3) 個人情報画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。
(設置)
第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、特に必要と認める場所に防犯カメラを設置するものとする。
2 実施機関は、みやま市個人情報保護条例の趣旨にのっとり、個人の基本的人権を侵害することがないよう、防犯カメラの設置及び運用並びに個人情報画像の適正な取扱いに関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(運用要領の策定)
第4条 実施機関は、防犯カメラを設置しようとする場合には、設置場所ごとに当該防犯カメラの設置及び運用に関する要領を定めるものとする。
2 前項の要領においては、次に掲げる要件に関する規定のほか、防犯カメラの設置目的、個人情報画像の管理方法その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要最小限の台数とすること。
(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要最小限の範囲となるようにすること。
(3) 防犯カメラの設置場所ごとにその区域内又はその付近の見やすい場所に、次条に規定する防犯カメラ管理責任者の職名及び連絡先並びに防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(管理責任者の設置等)
第5条 実施機関は、防犯カメラによる画像の適正な取得及び安全管理を図るため、設置場所ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、当該防犯カメラの管理を担当する課等の長をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラによる個人情報画像の漏えい、滅失、又はき損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講じるものとする。
4 管理責任者は、防犯カメラの画像表示装置又は録画装置を設置する場合は、その操作を行う者を指定するとともに、指定された者以外の操作を禁止させるものとする。
(個人情報画像の適正な管理)
第6条 実施機関は、個人情報画像の適正な管理を図るため、次に掲げる事項を遵守し、これに必要な措置を講じるものとする。
(1) 防犯カメラの画像表示装置又は録画装置及び記録媒体は、施錠することができる場所に保管すること。
(2) 個人情報画像を保存する場合は、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存すること。
(3) 個人情報画像を複写しないこと。
(4) 個人情報画像を記録した記録媒体は、管理責任者の許可なく定められた保管場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 個人情報画像の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、原則として14日以内の必要最小限度の期間(特別の事情がある場合は、当該防犯カメラの設置目的に応じ、管理責任者が別に定める保存期間)とすること。
(6) 保存期間を経過した個人情報画像又は記録媒体については、確実かつ速やかに消去し、又は破砕、裁断等の処理により廃棄すること。
(個人情報画像の提供の制限)
第7条 実施機関は、みやま市個人情報保護条例第8条第3項の規定に基づく場合を除き、個人情報画像を設置目的以外の目的で自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(苦情処理)
第8条 実施機関は、防犯カメラにより撮影し、記録される個人情報画像の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(守秘義務)
第9条 実施機関の職員は、個人情報画像から知り得た情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日告示第150号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。