○みやま市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理規程
平成22年5月31日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市水道指定給水装置工事事業者規程(平成19年みやま市水道事業管理規程第16号)第6条及び第7条に規定する指定の取消し、停止その他の措置を行う場合の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定工事業者 みやま市水道事業給水条例(平成19年みやま市条例第153号)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者をいう。
(2) 管理者 みやま市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成19年みやま市条例第151号)第4条第2項に規定する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(令2水管規程7・一部改正)
(違反行為に係る点数の付与)
第4条 違反点数基準表に定める違反項目に係る点数の付与については、次に定めるところによるものとする。
(1) 付与した点数は、付与の都度累積するものであること。
(2) 付与した点数は、付与の日の翌日から起算して1年間新たな点数の付与を受けないときは消滅するものであること。
(3) 点数の付与は事案ごとに行い、当該事案が複数の項目に該当するときは、それぞれの点数を合算して付与するものであること。
(4) 累積した点数は、指定の停止の処分を受けたときは当該処分の終了したときをもって消滅するものであること。
(5) 前号の規定により点数が消滅した場合において、消滅の日の翌日から起算して1年以内に新たに点数を付与することとなったときは、違反点数基準表に定める点数の2倍の点数を付与するものであること。
(違反行為報告)
第5条 管理者は、指定工事業者に違反行為(違反点数基準表第9項に掲げる工事の遅延に係る違反行為(以下「遅延行為」という。)を除く。以下この条において同じ。)を行った疑いがあるときは、関係者から事情を聴取し、その事実関係の調査を行うものとする。
2 前項の調査の結果、違反行為があったと認められるときは、当該指定工事業者に対して違反行為の是正及びてん末書の提出を求めるものとする。
3 上下水道課長は、違反行為を発見した日から3日以内に、違反行為に対する処分等の案を検討の上、指定工事業者違反行為報告書(様式第1号)を作成し、管理者に提出するものとする。
(遅延行為報告)
第6条 上下水道課長は、指定工事業者に遅延行為があった場合は、当該指定工事業者に係る遅延行為の状況に関する報告書を毎月作成し、管理者に提出するものとする。
(処分等の起案)
第7条 上下水道課長は、前2条の規定による報告を基に、処分等の内容を起案し、決裁を受けるものとする。
(処分審査委員会)
第9条 指定工事業者の処分等について調査及び審議を行うため、みやま市水道事業指定工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員は、財政課長、農林水産課長、建設課長、都市計画課長、上下水道課長及び委員長が指名する職員をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
8 委員会は、調査又は審議のため必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
9 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(処分の事前手続)
第10条 管理者は、指定の取消し又は停止の処分を行おうとするときは、みやま市行政手続条例(平成19年みやま市条例第10号)及びみやま市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成19年みやま市規則第17号)の例により、聴聞又は弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。
2 管理者は、前項の規定に基づく手続が終了した場合(当事者の不出頭等により聴聞が終結し、又は期限までに弁明書が提出されないなど当事者が意見表明の機会を放棄したとみなされる場合を含む。)は、その結果を委員会に報告し、意見を聴くものとする。
(処分等の決定)
第11条 管理者は、前条の規定による事前手続の結果及び委員会の意見を踏まえて、処分等の内容を決定するものとする。
2 管理者は、前項の通知を行うときは、処分の内容についてみやま市水道指定給水装置工事事業者規程第9条の規定による公告を行うとともに、関係部署に通知するものとする。
(文書による警告)
第13条 管理者は、指定工事業者の違反行為に対する累積点数が処分基準表に定める指定の取消し又は停止に当たらない場合であって、注意を促し違反行為の再発を防止するため必要があると認めるときは、文書による警告等を行うことができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者の処分等に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日水管規程第2号)
この規程は、令和元年12月20日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元水管規程2・令2水管規程7・一部改正)
違反点数基準表
違反項目 | 該当条項 | 処分等の内容 |
1 不正の手段により指定を受けたとき。 | 指定取消し | |
2 指定の基準に適合しなくなったとき。 |
| |
(1) 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | |
(2) 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | |
(3) 次に掲げる欠格要件に該当したとき。 ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ウ 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 エ 指定の取消しから2年を経過しない者 オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの | 指定取消し | |
(4) 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。 ア 過去に法令違反を起こした者又は法に基づく行政処分を受けた者が再び違反行為を起こし、今後違反行為を繰り返す可能性があると認められるとき。 イ アと同程度以上に的確な業務の執行を期待できないと認められるとき。 ウ 法人であって、その役員のうちにア又はイに該当する者があるもの | 80点以内 (特に悪質なものは、指定取消しとする。) | |
3 変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 |
| |
(1) 次に掲げる事項の変更届を指定期間内に提出しないとき。 |
| 30点 |
ア 事業所の名称及び所在地 | ||
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 | 第2号 | |
ウ 法人の役員の氏名 | 第3号 | |
エ 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号 | 第4号 | |
(2) 事業の廃止、休止又は再開の届を指定期間内に提出しないとき。 | 30点 | |
(3) 虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | |
4 主任技術者の選任に関する規定に違反したとき。 |
| |
(1) 指定の日から14日以内に主任技術者を選任し、届出をしないとき。 | 30点 | |
(2) 選任した主任技術者が欠けて14日以内に新たな主任技術者を選任し、届出をしないとき。 | 30点 | |
(3) 主任技術者の選任又は解任をし、届出書を提出しないとき。 | 30点 | |
(4) 2以上の事業所に同じ主任技術者を選任し、その職務執行に支障があるとき。 | 30点 | |
5 運営基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 |
| |
(1) 工事ごとに選任した主任技術者を指名しないとき。 | 30点 | |
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び配水管への取付口からメーターまでの工事をする場合において適切に作業を行うことができる技能を有する者に従事させないとき、又は監督させないとき。 | 40点 | |
(3) 承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 50点 | |
(4) 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 50点 | |
(5) 切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 30点 | |
(6) 工事ごとに指名した主任技術者に次の事項に関する記録を作成させず、又は3年間保存しないとき。 ア 施主の氏名又は名称 イ 施工の場所 ウ 施工完了年月日 エ 主任技術者の氏名 オ 完成図 カ 工事に使用した給水管及び給水器具に関する事項 キ 構造・材質が政令で定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果 | 30点 | |
6 管理者の求めに対し、正当な理由なしに主任技術者を給水装置の検査に立ち会わせないとき。 | 40点 | |
7 管理者の求めに対し、正当な理由なしに給水装置工事に関する報告若しくは資料の提出に応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 40点 | |
8 その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 | 50点 | |
9 給水装置工事の事務処理を遅延したとき。 (1) 工期末日を経過しても完成届を提出しないとき。 |
|
|
ア 遅延期間1月未満のとき。 |
| 0点(通知) |
イ 遅延期間1月以上となったとき。 |
| 3点(指導) |
ウ 遅延期間2月以上となったとき。 |
| 5点(注意) |
エ 遅延期間3月以上となったとき。 |
| 10点(警告) |
オ 遅延期間4月以上となったとき。 |
| 15点(厳重警告) |
カ 以後1月経過するごと |
| 15点(厳重警告) |
(2) 完成検査時に手直し指示を受けて、完了報告を提出しないとき。 |
|
|
ア 遅延期間1月未満のとき。 |
| 0点(通知) |
イ 遅延期間1月以上となったとき。 |
| 3点(指導) |
ウ 遅延期間2月以上となったとき。 |
| 5点(注意) |
エ 遅延期間3月以上となったとき。 |
| 10点(警告) |
オ 遅延期間4月以上となったとき。 |
| 15点(厳重警告) |
カ 以後1月経過するごと |
| 15点(厳重警告) |
備考
1 「規程」とは、みやま市水道指定給水装置工事事業者規程をいう。
別表第2(第3条関係)
処分基準表
累積点数 | 処分等の内容 |
1 60点以上70点未満 | 指定の停止 20日間 |
2 70点以上80点未満 | 指定の停止 1月間 |
3 80点以上90点未満 | 指定の停止 2月間 |
4 90点以上100点未満 | 指定の停止 3月間 |
5 100点以上110点未満 | 指定の停止 4月間 |
6 110点以上120点未満 | 指定の停止 5月間 |
7 120点以上130点未満 | 指定の停止 6月間 |
8 130点以上 | 指定の取消し |