○みやま市建築行為等に係る後退道路用地の整備に関する要綱

平成21年11月1日

告示第175号

(目的)

第1条 この告示は、市道及び里道(道路法(昭和27年法律第180号)の適用がない道路をいう。)のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路(以下「みなし道路」という。)の機能保全に必要な基準を定めることにより、安全で良好な居住環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物等 法第2条第1号に規定する建築物その他これに類する物で、通行に支障を来すものをいう。

(2) 建築主等 法に基づく建築行為を行う者並びに及び当該建築物等を設置する土地の所有者をいう。

(3) 現境界線 道路敷と建築物等の敷地の境界線をいう。

(4) 後退線 法第42条第2項に規定するみなし境界線をいう。

(5) 後退道路用地 現境界線から後退線までの間にある土地をいう。

(6) 機能保全 後退道路用地を更地とし、道路としての機能を保全することをいう。

(令3告示47・一部改正)

(事前協議)

第3条 みなし道路に接した敷地の上に、建築物等を新築し、増築し、改築し、又は移転しようとする建築主等は、当該建築に係る後退道路用地の整備、管理及び帰属等について、あらかじめ市長と協議し、次条に定めるいずれかの方法により当該用地の管理を行わなければならない。

2 前項の協議は、後退道路用地協議申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請に係る建築行為が福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成16年福岡県条例第21号)で指定する土地の区域内において行われる場合は、原則として後退道路用地を市へ寄附しなければならない旨を申請者に対して説明するものとする。

(令3告示47・一部改正)

(後退道路用地の管理)

第4条 前条第1項に規定する建築に係る後退道路用地の管理は、次の各号のいずれか(前条第3項に規定する指定区域内における建築に係る後退道路用地の場合は、第1号に限る。)の方法によるものとする。

(1) 寄附による市の管理

(2) 自己管理による機能保全

2 前項第1号に規定する後退道路用地の寄附に係る手続は、みやま市道路用地の寄附受納に関する要綱(平成19年みやま市告示第66号)の例による。

3 第1項第2号に規定する後退道路用地の自己管理をする建築主等は、後退線の位置を明示する後退杭を標示し、機能保全に関する誓約書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(令3告示47・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月22日告示第201号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示47・全改)

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(令3告示47・全改)

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みやま市建築行為等に係る後退道路用地の整備に関する要綱

平成21年11月1日 告示第175号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成21年11月1日 告示第175号
平成27年12月22日 告示第201号
令和3年4月1日 告示第47号