○みやま市道路用地の寄附受納に関する要綱

平成19年1月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、住環境の整備と交通の利便に供するため、市道として寄附受納する場合の基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(新設受納の条件)

第2条 寄附を受けようとする新設道路は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 有効幅員が4メートル以上であり舗装されていること。

(2) 起終点が道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路に接続していること。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路位置指定の基準により築造した道路は、この限りでない。

(3) 側溝が整備され、かつ、流末まで考慮されていること。

(4) 交差する部分は、原則として隅切りがあること。

(5) 道路は、通行の支障となる占用物件がないものであること。

(6) 境界が杭などの境界標で明示されていること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、道路構造については、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び福岡県土木構造物標準設計によるものとする。

2 前項の道路は、分筆されており、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものとする。

(拡幅受納の条件)

第3条 寄附を受けようとする拡幅道路は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 道路幅員1.8メートル以上4.0メートル未満の市道が拡幅される場合の幅員は市道中心線から水平距離2.0メートル以上であること。

(2) 市道が崖、池その他これらに類するものに沿う場合には、前号の規定にかかわらず、有効幅員は、4.0メートル以上であること。

(3) 拡幅部分には、通行の支障となる占用物件がないこと。

(4) 境界が杭などの境界標で明示されていること。

(5) 拡幅部分については、所有権以外の権利が設定されていないこと。

2 市長は、前項による寄附の場合は、測量、分筆登記等の費用を負担するものとする。

(道路計画及び工事の承認)

第4条 第2条により寄附しようとする者はその計画及び工事の実施について、また、第3条による寄附をしようとする者はその計画について、あらかじめ道路管理者に道路用地寄附に係る協議書(様式第1号)を提出し、承認書(様式第2号)を受けるものとする。

(寄附採納申請)

第5条 道路を寄附しようとする者は、寄附採納申請書(様式第3号)に次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 位置図、字図

(2) 平面図、横断図、地積測量図

(3) 登記事項証明書

2 第3条による寄附の場合は、前項第2号の書類は添付を要しない。

(寄附採納に係る提出書類)

第6条 寄附採納が決定した場合は、申請者は、速やかに次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 所有権移転登記承諾書

(2) 印鑑証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、所有権移転登記に必要な書類

(受納通知)

第7条 市長は、所有権移転登記後速やかに申請者に寄附受納通知書(様式第4号)により、受納を通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、特に市長が必要と認める事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町道路用地の寄附受納に関する要綱(平成12年瀬高町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年5月12日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年10月1日告示第151号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

みやま市道路用地の寄附受納に関する要綱

平成19年1月29日 告示第66号

(平成21年10月1日施行)