○みやま市病院群輪番制運営事業補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、本市における救急医療の確保を図るため、大牟田・高田地域において病院群輪番制運営事業を実施する医療施設に対し、予算の範囲内においてみやま市病院群輪番制運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この告示において病院群輪番制運営事業(以下「事業」という。)とは、医療施設が共同して輪番制により当番を分担して、休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。以下同じ。)又は夜間において、救急医療を行った初期救急医療施設から重症救急患者を受け入れて必要な医療を行う体制を整備する事業をいう。

2 補助事業の対象となる診療時間は、次のとおりとする。

(1) 休日の診療時間 午前8時から午後6時まで

(2) 夜間の診療時間 午後6時から翌日の午前8時まで

3 補助金の交付対象は、医師等の医療従事者及び相当数の救急専用病床の確保等二次救急医療施設としての診療機能を有し、適切な事業運営ができる医療施設とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の左欄に定める基準額と右欄に定める対象経費の実支出額とを医療施設ごとに比較して少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、病院群輪番制運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、当該申請者に対して、病院群輪番制運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定通知を受けた後に当該申請の内容を変更する場合は、病院群輪番制運営事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容を変更することが適当と認めたときは、当該申請者に対して、病院群輪番制運営事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、毎年度の事業が終了後速やかに、病院群輪番制運営事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、事業が適切に実施されたと認められるときは、補助金を交付するものとする。

(返還等)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の申請をしたとき。

(2) 補助金を事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(暫定施行した要綱の廃止)

2 高田町病院群輪番制運営事業補助金交付要綱は、廃止する。

附 則(平成27年2月16日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

基準額

対象経費

56,800円×診療日数×運営事業に関する協定書に定めるみやま市の負担割合

事業の実施に必要な常勤職員及び非常勤職員の給与費

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みやま市病院群輪番制運営事業補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第100号

(平成30年4月1日施行)