○みやま市社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則
平成21年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市社会福祉法人の助成手続に関する条例(平成19年みやま市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 条例第2条に規定する助成の対象となる社会福祉法人は、市内に事務所を有する者、市内で社会福祉事業を行っている者又は市長が特に必要と認めた者とする。
2 社会福祉法人が行う事業のうち、助成対象となる事業並びに助成の種類及び額は、市長が別に定める。
(決定通知書)
第4条 市長は、社会福祉法人への助成を決定したときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(助成の条件)
第5条 市長は、助成の決定をする場合において、助成の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(実績報告書)
第6条 助成決定を受けた社会福祉法人は、当該助成事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)により当該事業の実績を報告しなければならない。
(平30規則18・追加)
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、助成手続等については、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)の例による。
(平30規則18・旧第7条繰下)
附 則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月26日規則第18号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
(平30規則18・全改)
(平30規則18・全改)
(平30規則18・全改)
(平30規則18・追加)