○みやま市生活保護面接相談員設置要綱
平成21年3月24日
告示第45号
(設置)
第1条 生活困窮者からの生活保護申請相談等に適切に対応するため、みやま市生活保護面接相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示65・一部改正)
(職務)
第3条 相談員は、みやま市福祉事務所長の指揮監督を受け、生活保護実施要領に基づき、生活困窮者支援に関する専門的知識を必要とする面接相談業務を行うものとする。
(任用及び任用期間)
第4条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、生活困窮者の福祉の増進に熱意を持つ者で、相談員として必要な知識経験を有する者のうちから、市長が任用する。
2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとし、再任することができる。
(令2告示65・一部改正)
(服務)
第5条 相談員の勤務日、勤務時間、休憩時間及び休日は、みやま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年みやま市規則第28号)の定めるところによる。
2 相談員は、その職務を遂行するにあたり、関係法令を遵守し、業務に専念しなければならない。
3 相談員は、その身分を証明するため、市長が発行する面接相談員証明書(別記様式)を携行しなければならない。
(令2告示65・全改)
(報酬等)
第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、みやま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みやま市条例第8号)の定めるところによる。
(令2告示65・全改)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示65・旧第12条繰上)
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月16日告示第110号)
この告示は、平成26年7月16日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第65号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(令2告示65・全改)