○みやま市広報紙の有料広告掲載に関する取扱要綱
平成21年3月26日
告示第57号
みやま市広報紙の有料広告掲載に関する取扱要綱(平成20年告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市広告掲載取扱要綱(平成21年みやま市告示第55号。以下「広告掲載取扱要綱」という。)に定めるもののほか、市が発行する「広報みやま」(以下「広報紙」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置)
第2条 広告の掲載位置は、広報紙の「情報ステーションコーナー」の頁の最下段とし、その配置は広報紙発行の所管課で行うものとする。
(広告の規格及び掲載料)
第3条 広告の規格及び掲載料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全幅(縦50ミリメートル×幅170ミリメートル・2色刷) 広報紙1号につき3万円
(2) 半幅(縦50ミリメートル×幅85ミリメートル・2色刷) 広報紙1号につき1万5千円
(広告掲載希望者の募集)
第4条 市長は、広報紙、市ホームページ等により広告の掲載を希望する者を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、広告掲載希望者の数が募集する広告の枠数に満たないときは、広告掲載取扱要綱第3条各号に規定するものに対し、広告掲載の案内をすることができる。
(広告掲載の申込み)
第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書に掲載しようとする広告の版下を添えて、掲載を希望する広報紙の発行日の30日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、一度提出した版下の変更は認めないものとする。
(広告掲載の決定)
第6条 市長は、広告掲載取扱要綱に定めるところにより、広告掲載の決定に係る手続をとるものとする。
(広告掲載決定の取消し)
第7条 市長は、広告掲載取扱要綱の規定に違反すると認めるときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。