○みやま市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年3月18日

規則第19号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、当該固定資産を当該事業の用に供した事業年度の終了後3箇月以内に、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 県知事に対する地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し

(2) 地域経済牽引事業計画承認通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(課税免除に係る決定通知)

第3条 条例第5条の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により、課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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みやま市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課…

平成21年3月18日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成21年3月18日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第3号