○みやま市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則
平成21年3月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく市税の課税免除に関する条例(平成21年みやま市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 県知事に対する地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し
(2) 地域経済牽引事業計画承認通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第3号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。