○みやま市類似公民館建設費補助金交付要綱
平成20年10月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市補助金等交付規則(平成19年みやま市規則第48号)に定めるもののほか、地域住民の生活文化の向上と公共の福祉の増進を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に基づく公民館類似施設(以下「類似公民館」という。)の建設に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政区等を単位とした類似公民館の新築又は増築
(2) 既存の類似公民館の改修又は修繕で、当該事業費の総額(別に定めるところにより補助金等の交付対象となる工事費を除く。)が20万円以上のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 前条第1項第1号に該当するもの 建築面積1平方メートル当たり15,000円(1平方メートルに満たない端数がある場合は、切り捨てる。)
(2) 前条第1項第2号に該当するもの 事業費の総額に100分の30を乗じて得た額(当該事業がみやま市浄化槽指導要綱(平成19年みやま市告示第45号)第2条第1号に規定する合併処理浄化槽の設置に伴うトイレ施設改修に係る付帯工事である場合は、事業費の総額に100分の50を乗じて得た額)(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)
(3) 前条第1項第3号に該当するもの 市長が必要と認めた額
(計画の承認申請)
第4条 補助金の申請をしようとするものは、建設計画承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出し、補助金申請に係る建設計画の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の補助金交付申請書を受理した場合は、当該申請書の審査及び現地調査等を行い、補助金交付の可否を決定し、その結果を当該事業主体に通知するものとする。
3 補助金の申請をした事業主体は、補助金交付決定の通知を受けた後でなければ工事を施行することができない。
5 補助金の交付を受けた事業主体は、当該補助事業が完了したときは、類似公民館建設費補助金事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の事業実績報告書に基づく査定を行った後において、補助金の交付を行うものとする。
(補助金の取消し等)
第6条 市長は、補助金交付の決定又は補助金の交付を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(教育委員会への経由)
第7条 この告示に規定する手続は、みやま市教育委員会を経由して行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年10月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日告示第135号)
この告示は、平成27年8月1日から施行し、改正後のみやま市類似公民館建設費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日以後に申請のあった事業について適用する。
附 則(平成29年6月1日告示第85号)
この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後のみやま市類似公民館建設費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日以後に申請のあった事業について適用する。