○みやま市霊柩自動車使用条例施行規則
平成20年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市霊柩自動車使用条例(平成20年みやま市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第3条 霊柩車の使用時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。
(使用の条件)
第4条 市長は、特別の事由があると認める場合は、運行管理上必要な条件等を別に付し、霊柩車の使用を許可することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第5条各号に規定する減免対象に該当する場合の使用料は、次に掲げるとおりとする。
(2) 条例第5条第2号に該当する場合 5割減額
(3) 条例第5条第4号に該当する場合 免除又は減額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年5月1日から施行する。