○みやま市霊柩自動車使用条例

平成20年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、霊柩自動車(以下「霊柩車」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 霊柩車を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(運行する範囲)

第3条 霊柩車の運行範囲は、市内及び本市に隣接する市町の葬儀場等(葬祭場、公民館、寺院等の葬儀を営む場所をいう。)から市内の火葬場までとする。

(使用料)

第4条 市長は、第2条の規定により使用の許可を受けた者から、別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)を適用して葬儀を営む場合

(2) 死亡者が行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける場合

(3) 解剖遺体であって官公庁の指示による場合

(4) その他市長が特別の事由があると認める場合

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(暫定条例の廃止)

2 瀬高町霊柩自動車使用料条例(昭和36年瀬高町条例第2号)及び瀬高町霊柩自動車使用料条例の特例に関する条例(昭和36年瀬高町条例第3号)は、廃止する。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第20条までの規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第18条まで、第20条及び第21条の規定による改正後のみやま市立学校施設設備利用条例等の規定は、施行日後の許可等に係る使用料等について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令元条例1・一部改正)

運行範囲

使用料

市内全域及び運行距離10km以内の市外

4,400円

その他

5,500円

備考 運行距離は、市外の葬儀場等から使用する市内の火葬場までの距離とする。

みやま市霊柩自動車使用条例

平成20年3月28日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成20年3月28日 条例第12号
平成25年12月18日 条例第25号
令和元年6月7日 条例第1号