○みやま市特定健康診査等実施規則
平成20年5月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定に基づき行う特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定健診の項目)
第2条 特定健診の健診項目は、別表第1に掲げるとおりとする。
(特定健診の対象者)
第3条 特定健診の対象者は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「省令」という。)第1条第1項に定める者とする。
2 市長は、特定健診の対象者に対し、受診券を発行するものとする。
(特定健診の実施)
第4条 特定健診は、市長が定める施設等で行う集団健診及び市長が別に指定する医療機関で行う個別健診とする。
2 特定健診を受ける者は、受診の際に受診券及び国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。
(特定健診の結果)
第5条 市長は、特定健診を受けた者に対し、特定健診に関する結果を速やかに通知するものとする。
(特定保健指導の対象者)
第6条 特定保健指導の対象者は、省令第4条に規定する者とする。
2 市長は、特定健診の結果に基づき特定保健指導の対象となった者に対し、利用券を発行するものとする。
(特定保健指導の実施)
第7条 特定保健指導の対象者に対して、省令第7条に規定する動機づけ支援及び省令第8条に規定する積極的支援により特定保健指導を実施する。
2 特定保健指導を受ける者は、指導の際に利用券を提示しなければならない。
(特定健診等の費用の負担)
第8条 特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)を受ける者は、その費用の一部を自己負担するものとする。
(記録の取扱い)
第9条 特定健診等に関する記録は、紙媒体及び電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により作成し、原則として当該記録を作成した日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 特定健康診査等の実施に当たっては、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)の規定を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月21日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
健診項目 | ||
必須項目 | 問診 | 服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目 自覚症状等 |
計測 | 身長 | |
体重 | ||
BMI | ||
血圧 | ||
腹囲 | ||
診察 | 理学的検査(身体診察) | |
脂質 | 中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール(又はNon―HDLコレステロール) | ||
肝機能 | AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ―GT(γ―GTP) | ||
代謝系 | 空腹時血糖 | |
ヘモグロビンA1c | ||
随時血糖(やむを得ない場合) | ||
尿・腎機能 | 尿糖 | |
尿蛋白 | ||
尿潜血 | ||
血清クレアチニン及びeGFR | ||
血清尿酸 | ||
医師の診断 | 医師の判断欄記載 | |
医師の判断に基づき選択的に実施する項目 | 血液一般 | 血色素数 |
赤血球数 | ||
ヘマトクリット値 | ||
心機能 | 心電図検査 | |
眼底検査 | 眼底検査 | |
尿・腎機能 | 血清クレアチニン及びeGFR |
別表第2(第8条関係)
種類 | 自己負担金額 |
特定健診 | 500円 |
特定保健指導 | 当分の間無料 |