○みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例(平成19年みやま市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業の概要書
(2) 新増設事業計画書
(3) 事業固定資産明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。