○みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第7号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、当該固定資産を当該事業の用に供した事業年度の終了後3箇月以内に、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 企業の概要書

(2) 新増設事業計画書

(3) 事業固定資産明細書

(4) その他市長が必要と認める書類

(課税免除に係る決定通知)

第3条 条例第5条の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 条例第6条の規定により課税免除を取消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により、課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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みやま市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成20年3月28日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第9号