○みやま市介護認定関係資料の指定居宅介護支援事業者等への提供に関する要綱
平成19年4月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険の利用者に適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されることを目的として、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)第8条第2項の規定に基づく外部提供に係る市の介護保険に係る介護認定関係資料(以下「資料」という。)の請求及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(提供する資料)
第2条 外部提供の対象となる資料は、次に掲げる資料(提供の請求があった日前3年以内に作成された資料に限る。)とする。
(1) 介護認定審査会判定結果・意見及び認定調査票(特記事項含む。)
(2) 主治医意見書(主治医が提供に同意したものに限る。)
(請求することができる者)
第3条 次に掲げる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第23項に規定する居宅サービス計画、同法第8条第25項に規定する施設サービス計画及び同法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画を作成するために必要な場合に限り、資料の提供を請求することができる。
(1) 介護保険の被保険者から居宅サービス計画作成依頼を受けた指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者
(2) 介護保険の被保険者から小規模多機能型居宅介護の提供依頼を受けた小規模多機能型居宅介護事業者
(3) 介護保険の被保険者から介護予防小規模多機能型居宅介護の提供依頼を受けた介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
(4) 介護保険の被保険者から認知症対応型共同生活介護の提供依頼を受けた認知症対応型共同生活介護事業者
(5) 介護保険の被保険者から介護予防認知症対応型共同生活介護の提供依頼を受けた介護予防認知症対応型共同生活介護事業者
(6) 介護保険の被保険者が入所の契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設、特定施設、地域密着型特定施設及び地域密着型介護老人福祉施設の長
(7) みやま市地域包括支援センターの長
2 前項に定めるもののほか、提供資料に係る被保険者本人及びその家族は、必要に応じて当該資料の提供を請求することができる。
(1) 本人及び主治医が同意していない場合は、資料の提供ができないこと。
(2) 資料提供の方法
(3) 資料提供までの標準的な所要日数
(本人及び主治医の同意の確認)
第5条 市長は、前条の規定による資料提供の請求に際して、提供資料に係る被保険者本人及び主治医が当該提供に同意しているかを介護保険認定申請書又は主治医意見書等により確認を行うものとする。
(提供の可否の決定通知及び提供)
第6条 市長は、前条の規定により本人及び主治医の同意の有無を確認の上、速やかに提供の可否を決定し、請求者に通知するものとする。
2 資料の提供は、前項の規定による通知の日から1箇月以内に行うものとする。
(費用の負担)
第7条 資料の提供に要する費用は、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)の例による。
(守秘義務)
第8条 第3条に規定する者は、個人情報の保護の重要性を認識し、介護保険の利用者及びその家族の情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、資料の請求及び提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第66号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第13号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要事項を調製して使用することができる。
(令3告示38・全改)
(令3告示38・全改)