○みやま市政治倫理条例施行規則

平成19年6月12日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市政治倫理条例(平成19年みやま市条例第174号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理基準)

第2条 条例第3条第1項第3号の規定については、みやま市及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項の法人について適用する。

(誓約書の提出義務)

第2条の2 条例第3条の2に規定する誓約書は様式第1号によるものとし、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)並びに市議会議員(以下「議員」という。)は、その職に就任後、速やかに、提出しなければならない。

(資産等報告書の提出の特例)

第3条 市長等及び議員は、最初にその職についたときは、条例第4条第1項の規定にかかわらず、任期開始の日現在の資産、地位及び肩書並びに前年1年間の収入、贈与及び税等の納付状況に関する資産等報告書を任期開始の日から3箇月を経過する日までに提出しなければならない。ただし、任期開始の日が10月1日から3月31日までの期間に該当する場合は、提出の必要がないものとする。

(資産等報告書の記入方法)

第4条 条例第4条第1項に規定する資産等報告書は、様式第2号によるものとし、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第5条第1号ア及びの価額は、固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)とする。

3 条例第5条第1号エの価額は、購入金額とする。ただし、購入金額が不明のときは、取得時の時価とする。

4 条例第5条第3号イの贈与は、3親等以内の親族からのものであるときは、報告を要しない。

5 条例第5条第3号イの贈与の価額は、受けた財物が物品であるときは時価、不動産であるときは固定資産税評価額とする。

6 条例第5条第4号の前年度分とは、条例第4条第1項に規定する資産等報告書の提出期限の日の属する年度の前年度分をいう。

(資産等報告書の訂正等)

第5条 市長等及び議員は、資産等報告書提出後、誤記又は失念等によって資産等報告書の記載内容に訂正又は補正の必要が生じたときは、提出期限後10日を経過する日までに、市長等にあっては市長に、議員にあっては市議会議長(以下「議長」という。)に訂正又は補正の申出をすることができる。

2 前項の訂正又は補正の申出は、様式第3号により行うものとする。

(資産等報告書の閲覧)

第6条 条例第6条第2項の規定による資産等報告書の閲覧は、当該資産等報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。

2 閲覧の請求は、様式第4号により行うものとする。

3 閲覧は、市長及び議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

4 資産等報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 資産等報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆、写真撮影等の行為をしてはならない。

6 市長及び議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(みやま市政治倫理審査会の委員)

第7条 みやま市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち専門的知識を有する者は、弁護士、税理士、大学教授等とする。

2 次に掲げる者は、審査会の委員(以下「委員」という。)に委嘱しないものとする。

(1) 市長等及び議員の親族

(2) 市長及び議員がその代表者である政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体をいう。)の役職員

(3) 市職員

(4) 第2条に規定する法人の役職員

3 委員は、その任期が満了したときにおいても、後任者が選任されるまでの間は引き続きその職務を行う。

4 委員は、その職務を遂行する上で、政治的中立の立場を保持しなければならない。

5 委員は、その職務の公正さについて誤解を招くような行為をしてはならない。

6 委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。

(審査会)

第8条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会の傍聴に関しては、みやま市議会傍聴規則(平成19年みやま市議会規則第3号)の例による。

8 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

10 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(資産等報告書の審査)

第9条 審査会は、条例第11条第2項の規定による資産等報告書の審査において、その内容に事実と異なる記載がある旨を指摘する審査報告書を作成しようとするときは、あらかじめ、疑義のある資産等報告書に係る市長等及び議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査報告書の閲覧)

第10条 条例第11条第5項の規定による審査報告書の閲覧は、市長が審査報告書の提出を受けた日(議員に係るものについては、議長が審査報告書の送付を受けた日)の翌日からすることができる。

2 第6条第2項から第6項までの規定は、前項の閲覧について準用する。

(調査請求の手続)

第11条 条例第12条第1項の規定による調査の請求(以下「調査請求」という。)をしようとするときは、市民の代表者が調査請求書(様式第5号)及び署名簿(様式第6号)に疑義を証する資料等を添えて提出しなければならない。

2 調査請求書には、調査請求をしようとする市民及びその代表者が署名(視覚障がい者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印をしなければならない。この場合において、調査請求書にする署名は、調査請求がなされる日前60日以内にされたものでなければならない。

(令2規則40・一部改正)

(調査請求書の受理後の手続)

第12条 市長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査請求に係る審査会の調査を求めないことを決定する。

(1) 調査請求書に有権者である市民30人以上の連署がないとき。

(2) 調査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。

(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき、又は調査請求書に資料の添付がないとき。

2 市長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において補正することができるものであるときは、相当の期限を定めて、調査請求をした市民の代表者にその補正を命じなければならない。

3 市長は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を調査請求をした市民の代表者に書面により通知する。

4 前2項の場合において、議員に係るものについては、議長を通じて行うものとする。

(審査会における調査)

第13条 審査会は、市長から条例第12条第2項の規定により調査を求められたときは、当該調査に係る市長等又は議員に対し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる。

2 審査会は、調査の必要な範囲内で、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。

3 審査会は、調査請求をした市民の代表者の申立てにより、又は職権で、当該調査請求をした市民を審尋することができる。

4 第9条の規定は、資産等報告書等に事実と異なる記載がある旨又は政治倫理基準等に違反している旨を指摘する調査報告書を作成しようとする場合について準用する。

(調査報告書の閲覧)

第14条 条例第12条第6項の規定による調査報告書の閲覧は、市長が調査報告書の提出を受けた日(議員に係るものについては、議長が調査報告書の送付を受けた日)の翌日からすることができる。

2 第6条第2項から第6項までの規定は、前項の閲覧について準用する。

(説明会の開催請求手続)

第15条 条例第16条第1項又は条例第17条第1項(条例第18条において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催の請求は、開催請求書(様式第7号)を審査会に提出してしなければならない。

(会長の議事整理権)

第16条 審査会の会長は、説明会の議事を整理し、説明会の場の秩序を保持し、説明会に関する事務を統括する。

2 説明会に出席した市民は、審査会の会長が前項の規定に基づいて行う指示に従わなければならない。

(辞退届)

第17条 条例第20条第3項に規定する辞退届は、様式第8号により行うものとする。

2 議長は、前項の辞退届の提出を受けたときは、市長にその写しを送付しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により辞退届の提出を受けたときは、第2条に規定する法人にその旨を通知するものとする。

(期限等の算定)

第18条 市長等及び議員が資産等報告書を提出すべき期間の末日その他市長、議長又は審査会が条例の規定に基づきしなければならないこととされている行為に係る期限又は期間の末日が休日(みやま市の休日を定める条例(平成19年みやま市条例第2号)第1条に規定する本市の休日をいう。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日をもってその期限又は期間の末日とみなす。

(公表等の方式)

第19条 条例第11条第4項の規定による審査報告書の要旨の公表、条例第12条第5項の規定による調査報告書の要旨の公表及び条例第15条第3項の規定による公表は、本市の広報紙への掲載その他適当な手段により行うものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長の権限に属する事項は市長が、議会の権限に属する事項は議長が、審査会の権限に属する事項は会長が審査会に諮って、それぞれ定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に市長等である者は、第3条の規定にかかわらず、本規則施行日から3か月を経過する日までに資産等報告書を提出しなければならない。

附 則(平成21年3月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年分の資産等報告書から適用する。

(誓約書の提出の特例)

2 この規則の施行の際現に市長等及び議員の職にある者は、この規則による改正後の第2条の2の規定にかかわらず、同条の誓約書をこの規則の施行日の翌日から起算して30日を経過する日までに提出しなければならない。

(経過措置)

3 この規則の施行日前にみやま市議会議員の政治倫理条例施行規則(平成19年みやま市議会規則第4号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

附 則(平成24年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のみやま市政治倫理条例施行規則の規定は、平成24年分の資産等報告書から適用する。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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みやま市政治倫理条例施行規則

平成19年6月12日 規則第151号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 政治・公務員倫理
沿革情報
平成19年6月12日 規則第151号
平成21年3月27日 規則第22号
平成24年3月29日 規則第7号
令和2年9月4日 規則第40号