○みやま市消防職員の勤務時間等に関する規則
平成19年1月29日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号)に基づき、みやま市消防本部及び消防署に勤務する消防職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務の種別)
第2条 職員の勤務は、別に定める場合のほか、毎日勤務及び隔日勤務の2種類とする。
2 隔日勤務は、別に定める人員を2中隊に分け、交替制によって勤務するものとし、その名称は、第1中隊及び第2中隊とする。
(勤務時間等)
第3条 毎日勤務者の勤務時間は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年みやま市規則第28号)に定めるとおりとする。
2 隔日勤務者の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務を割り振ることができる時間は、休憩時間を除き4週間ごとの期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(2) 1勤務当たりの勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、15時間30分を割り振るものとする。
(3) 休憩時間は、1勤務当たり8時間30分とする。
3 消防長は、水火災救急その他災害の警防のため必要な場合は、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間外においても勤務を命ずることができる。
4 消防長は、警防上必要な場合は、週休日、休日及び非番日においても待機し、又は勤務に服することを命ずることができる。
(勤務時間等の割り振り)
第4条 1勤務当たりにおける勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるところによる。
2 消防長は、あらかじめ定められた休憩時間に勤務を割り振られた隔日勤務者について、別に定めるところにより、当初の勤務時間を休憩時間に振り替えし、又は手当を支給するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。