○みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年1月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年みやま市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、条例第2条第2項の規定により定める時間。以下この条において同じ。)とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。

2 任命権者は、勤務の特殊性により、前項に規定する勤務時間の割振りにより難いときは、前条に規定する勤務時間の範囲内において、当該勤務時間の割振りを変更することができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間45分を下らず4時間を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時間まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第6条 第3条第1項に定める時間帯において、条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時15分から午後1時までとする。

2 勤務の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休憩時間について別段の定めをすることができる。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条第2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げるものとする。

(1) 気象情報等により市内において災害が発生するおそれがある場合の警戒を目的とする宿日直勤務

(2) 市が所有する宿泊施設において施設等の管理保全を目的とする宿日直勤務

(令元規則12・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令元規則12・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署の業務以外の業務に従事する職員 次の及びに定める時間

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署の業務として任命権者が指定する業務に従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要すると任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元規則12・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る手続等)

第9条の3 条例第8条第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、条例第8条第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにした書面を、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に提出しなければならない。

3 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第8条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 任命権者は、条例第8条第1項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令元規則12・旧第9条の2繰下、令2規則40・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限に係る手続等)

第9条の4 職員は、条例第8条第2項又は第3項の規定により、時間外勤務の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにした書面を、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日(第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日。以下この条において同じ。)の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、条例第8条第2項又は第3項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令元規則12・旧第9条の3繰下・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る手続等)

第9条の5 第9条の3(同条第4項第4号及び第5号を除く。)の規定は、条例第8条第4項において準用する同条第1項の規定による要介護者を介護する職員の深夜勤務の制限について準用する。この場合において、第9条の3第1項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、同条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第17条第1項第2号に掲げる者に限る。)」と読み替えるものとする。

2 前条(同条第5項第4号及び第5号並びに第6項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第8条第4項において準用する同条第2項又は第3項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、前条第2項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第8条第2項又は第3項の」とあるのは「第8条第3項の」と、「第8条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第17条第1項第2号に掲げる者に限る。)」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(令元規則12・旧第9条の4繰下・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の6 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、みやま市職員の給与に関する条例(みやま市条例第50号。以下「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2箇月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(令元規則12・旧第9条の5繰下)

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされている者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令元規則12・一部改正)

第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項第6項及び第16条において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

6 前条第2項の規定は、第1項第2号及び第4項の再任用職員に係る年次有給休暇の日数の計算に準用する。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、前条に規定する年次有給休暇のうち、その年に職員(その年における出勤日数が勤務を要する全日数の8割に満たない者を除く。)が請求しなかった年次有給休暇の日数があるときは、別表第2に定めるところによりその者の勤務年数に対応する繰越限度日数を基準として、年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)が繰越限度日数以内である場合はその日数を、年次有給休暇の残日数が繰越限度日数を超える場合は、繰越限度日数に相当する日数をその翌年に限り繰り越すことができる。

2 前項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が、当該一の年に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数(その者の勤務日における最も長い勤務時間(当該勤務時間が8時間を超える職員にあっては8時間とする。以下この項において「最長勤務時間」という。)の時間数の2分の1以下の端数があるときはこれを切り捨て、その者の最長勤務時間の時間数の2分の1を超える端数があるときはこれを切り上げた日数)、当該一の年に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(公務傷病等による病気休暇)

第14条 任命権者は、職員が公務により疾病にかかり、若しくは負傷し、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、若しくは負傷し、療養を必要と認めるときは、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間に限り有給休暇を与えることができる。

2 前項の有給休暇の期間は、3年を超えてはならない。

(私傷病による病気休暇)

第15条 任命権者は、職員が医師の証明等に基づき私傷病により療養を必要と認めるときは、引き続き90日(任命権者が特に必要と認める特定疾患については180日)以内の期間に限り有給休暇を与えることができる。ただし、結核性疾患にかかり長期の休養を要すると認められるときは、1年以内の期間を限り有給休暇を与えることができる。

2 任命権者は、職員が前項の病気の休暇の満了前において全治又は勤務に支障がないと認めるときは、直ちにその職務に復帰させなければならない。

3 前項の規定により職務に復帰した職員が6月以内に再度同一の疾病にかかったときは、前の病気休暇の期間は通算する。

4 病気休暇の満了後においても更に療養を要する場合は、満了の日の翌日に休職を命ぜられたものとする。

(特別休暇)

第16条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、再任用短時間勤務職員にあっては、第11号に掲げる場合を除き、この限りでない。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日(公務等の理由によりその日までに使用することが困難な場合にあっては、6月を経過する日)までの間の引続き5日(週休日及び週休日の振替日は除く。)

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。次号において「取得可能期間」という。)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間(妊娠満12週以上となる期間に限る。)

(6) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)ただし、出産予定日前1週間以前の出産の場合は、取得可能期間からその実取得期間を減じた期間で、任命権者が承認したもの(6週間を限度(多胎妊娠の場合を除く。))にあっては、当該期間を8週間に加算することができる。

(7) 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障がいのため、就業が著しく困難な場合であって、休暇を請求したとき 7日を超えない範囲内の期間

(8) 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇等を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間

(10) 生理の日の就業が著しく困難な者が休暇を請求したとき 2日を超えない範囲の期間

(11) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(12) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(13) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日の範囲内の期間

(14) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(17) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。以下「活動」という。)を行う場合で、かつ、その活動に関する計画書を提出した場合にその勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(18) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話若しくは予防接種、健康診断の受診その他疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)若しくは当該子が在籍する学校等が実施する行事で市長が別に定めるものへの参加のため又は中学校始就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子が在籍する学校等が感染症の予防のため臨時に休業となった場合にその子の健康を管理する必要があるため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において次の及びに掲げる区分に応じ、当該及びに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

 に掲げる子以外の子 3日(その養育するに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては、6日)

(19) 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(20) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(21) 職員が勤続10年、20年及び30年に達したとき、その翌年において、長期勤続の節目として心身のリフレッシュ及び健康の保持増進を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 週休日、休日及び代休日を除いて原則として10年は1日、20年は連続する2日、30年は連続する3日の範囲内の期間

2 前項第9号第18号第19号及び第20号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(令2規則40・一部改正)

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認める者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(みやま市職員の育児休業等に関する条例(平成19年みやま市条例第37号)第9条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第18条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第16条第1項第5号及び第6号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、条例第13条第14条及び第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第16条第1項第5号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第16条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が認める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(別段の定め)

第24条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第4条第5条第6条第1項及び第2項第7条第1項第9条の6第1項及び第3項並びに第10条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(令元規則12・一部改正)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年瀬高町規則第4号)、山川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年山川町規則第2号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高田町規則第1号)又は解散前の瀬高町外二町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年瀬高町外二町消防組合規則第1号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併等前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

附 則(平成20年9月24日規則第25号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年11月10日規則第29号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成21年3月17日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月18日規則第17号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月16日規則第29号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成28年12月19日規則第31号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年9月4日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第12条関係)

年次

繰越限度日数

第1年次

注日

第2年次以降

20日

注 第1年次の繰越限度日数は第1年次の付与日数(20日以内)以内となる。(年次は、職員が採用されたときから、その年の12月31日までを1年とみなして第1年次とし、以降歴年により年次を改める。)

別表第3(第16条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

従兄弟姉妹

甥、姪

1日

みやま市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年1月29日 規則第28号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年1月29日 規則第28号
平成20年9月24日 規則第25号
平成20年11月10日 規則第29号
平成21年3月17日 規則第15号
平成22年3月23日 規則第4号
平成22年6月18日 規則第17号
平成27年3月20日 規則第3号
平成28年12月16日 規則第29号
平成28年12月19日 規則第31号
平成29年4月1日 規則第9号
令和元年7月1日 規則第12号
令和2年9月4日 規則第40号