○みやま市消防本部及び消防署文書管理規程
平成19年1月29日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほかみやま市消防本部及び消防署における文書の取扱いの基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築同意印等)
第2条 建築同意印は、様式第1号のとおりとする。
2 整理印、収受印は、様式第2号のとおりとする。
3 決裁印は、様式第3号のとおりとする。
(文書の保管単位及び冠記)
第3条 文書の保管単位及び冠記は、別表のとおりとする。
(準用)
第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについては、みやま市文書管理規程(平成19年みやま市訓令第5号)の例による。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日消本訓令第16号)
この消防本部訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保管単位 | 冠記 |
消防本部 |
|
総務課庶務係 | 00み消総庶 |
消防団係 | 00み消総団 |
施設装備係 | 00み消総施 |
予防課予防係 | 00み消予予 |
指導係 | 00み消予指 |
警防課警防係 | 00み消警警 |
救急係 | 00み消警救 |
通信係 | 00み消警通 |
消防署 | 00み消署 |