○みやま市消防長事務専決規程
平成19年1月29日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務のうち消防長の専決事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 専決事項は、次のとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及びこれに基づく政令、命令に規定する危険物の取締りに関する事項
(2) 法第22条第3項に規定する火災警報に関すること。
(3) 法第23条に規定する火気の使用制限に関すること。
(4) 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条の規定により締結した消防相互応援協定に基づく応援出動並びに応援要請に関すること。
(5) 組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(6) 電波法(昭和25年法律第131号)第6条の規定に基づく消防用無線電話各種登録又は申請に関すること。
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第3項に規定する報告に関すること。
(8) 消防行政の運営方針の策定に関すること。
(軽易な事項)
第3条 専決事項に列記しない事項であっても、その内容が専決事項に準ずる軽易なものについては消防長において専決することができる。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、みやま市事務決裁規程(平成19年みやま市訓令第3号)の例による。
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。