○みやま市消防本部及び消防署公印規則
平成19年1月29日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市消防本部及び消防署(以下「消防本部」という。)の公印の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する消防本部の庁印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、個数、ひな形、形状、寸法及び書体、使用区分並びに公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の保管等)
第4条 公印は、慎重に取扱い、不正使用のないよう厳重に保管するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印取扱者)
第5条 管理者の公印に関する事務を補佐するために必要と認める場合は、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、所属職員のうちから、管理者が定める。
(公印の登録)
第6条 管理者は、公印台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、決裁を経た原議及び押印を必要とする文書を、管理者及び取扱者に提示し、審査を受け使用しなければならない。
(公印の持出禁止)
第8条 公印は、管理者の指定する場所以外に持出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管理者の許可を得たときは、この限りでない。
(公印の新調、改印又は廃止)
第9条 管理者は、公印を新調、改刻する必要があるとき、又は公印をま滅、破損、盗難、紛失等によって廃止するときは、消防長を経て市長の承認を受けなければならない。
(廃止した公印の保存、廃棄)
第10条 管理者は、公印を廃止したときは、切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印の事故報告)
第11条 管理者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、そのてん末を消防長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、みやま市公印規則(平成19年みやま市規則第11号)の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第143号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 個数 | ひな形 | 形状、寸法(mm)及び書体 | 使用区分 | 管理者 |
消防本部印 | 1 | 正方形 24 古印体 | 消防本部で発する賞状用 | 消防本部総務課長 | |
消防長印 | 1 | 正方形 21 古印体 | 消防長名で発する一般公文書及び諸証明 | 消防本部総務課長 | |
消防長職務代理者印 | 1 | 正方形 21 古印体 | 消防長職務代理者で発する一般公文書 | 消防本部総務課長 | |
消防長事務取扱者印 | 1 | 正方形 21 古印体 | 消防長事務取扱者で発する一般公文書 | 消防本部総務課長 | |
みやま市消防署長印 | 1 | 正方形 21 古印体 | 消防署長名で発する一般公文書及び諸証明 | 消防本部総務課長 | |
消防本部消防職員委員会委員長印 | 1 | 正方形 21 古印体 | 消防職員委員会委員長名で発する一般公文書 | 消防本部総務課長 |