○みやま市消防本部及び消防署公印規則

平成19年1月29日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市消防本部及び消防署(以下「消防本部」という。)の公印の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する消防本部の庁印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、個数、ひな形、形状、寸法及び書体、使用区分並びに公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の保管等)

第4条 公印は、慎重に取扱い、不正使用のないよう厳重に保管するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印取扱者)

第5条 管理者の公印に関する事務を補佐するために必要と認める場合は、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 取扱者は、所属職員のうちから、管理者が定める。

(公印の登録)

第6条 管理者は、公印台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、決裁を経た原議及び押印を必要とする文書を、管理者及び取扱者に提示し、審査を受け使用しなければならない。

(公印の持出禁止)

第8条 公印は、管理者の指定する場所以外に持出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管理者の許可を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(様式第2号)によるものとし、これを許可されたものは、その使用を終えた後、直ちに当該管理者及び取扱者に返納しなければならない。

(公印の新調、改印又は廃止)

第9条 管理者は、公印を新調、改刻する必要があるとき、又は公印をま滅、破損、盗難、紛失等によって廃止するときは、消防長を経て市長の承認を受けなければならない。

(廃止した公印の保存、廃棄)

第10条 管理者は、公印を廃止したときは、切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の事故報告)

第11条 管理者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、そのてん末を消防長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、みやま市公印規則(平成19年みやま市規則第11号)の規定を準用する。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第143号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

個数

ひな形

形状、寸法(mm)及び書体

使用区分

管理者

消防本部印

1

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正方形 24

古印体

消防本部で発する賞状用

消防本部総務課長

消防長印

1

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正方形 21

古印体

消防長名で発する一般公文書及び諸証明

消防本部総務課長

消防長職務代理者印

1

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正方形 21

古印体

消防長職務代理者で発する一般公文書

消防本部総務課長

消防長事務取扱者印

1

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正方形 21

古印体

消防長事務取扱者で発する一般公文書

消防本部総務課長

みやま市消防署長印

1

画像

正方形 21

古印体

消防署長名で発する一般公文書及び諸証明

消防本部総務課長

消防本部消防職員委員会委員長印

1

画像

正方形 21

古印体

消防職員委員会委員長名で発する一般公文書

消防本部総務課長

画像

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みやま市消防本部及び消防署公印規則

平成19年1月29日 規則第124号

(平成20年7月1日施行)