○みやま市公印規則

平成19年1月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、みやま市における公印の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 みやま市において公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、職印、庁印及び特殊公印を総称する。

(2) 新調 公印を新たに作製することをいう。

(3) 改刻 公印の紛失、き損又は摩滅その他公印の事故により、新たに当該公印を作製することをいう。

(4) 廃止 廃職、職名の変更、改刻等により、公印の使用を取りやめることをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の種類、名称、個数、ひな形、形状、寸法及び書体、使用区分並びに公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

2 管理者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。

(公印の保管等)

第4条 管理者及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。

2 管理者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、そのてん末を市長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印を登録し、整理するため、総務部総務課に公印台帳(様式第1号)を置く。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第6条 管理者は、公印を新調し、又は改刻し、又は廃止するときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を新調し、改刻したときは、総務課長を経て、公印台帳に登録しなければならない。

3 管理者は、改刻し、又は廃止して不用となった公印は、総務課長に引き継ぎ3年間保存しなければならない。

4 前2項による登録及び引継ぎは、事実発生後5日以内に終了しなければならない。

(公印の告示)

第7条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止した場合は、直ちに公印の名称、寸法、書体、ひな形及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、当該管理者又は取扱者に提示し、承認を受けなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の承認は、公印借用簿(様式第2号)によるものとし、これを承認された者は、その使用を終えた後、直ちに当該管理者又は取扱者に返納しなければならない。

(印影の印刷)

第9条 公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大したものを印刷しようとするときは、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(電子公印)

第10条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは、拡大したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

(電子公印の告示)

第11条 市長は、前条に規定する電子公印を公印として使用するときは、あらかじめ使用する文書の名称並びに使用する公印の名称、ひな形及び書体を告示しなければならない。

(公印取扱調査)

第12条 総務課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは適宜調査することができる。

2 前項の規定により必要があると認めたときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町公印規則(昭和42年瀬高町規則第10号)、山川町公印規程(平成5年山川町規程第4号)若しくは高田町公印管守規程(昭和34年高田町規程第8号)又は解散前の瀬高町外二ヶ町衛生組合公印規程(昭和58年瀬高町外二ヶ町衛生組合規程第1号)、瀬高町外二町消防組合公印規程(昭和51年瀬高町外二町消防組合規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月29日規則第143号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第144号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年10月1日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月9日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2規則7・一部改正)

種類

名称

個数

ひな形

形状、寸法(mm)及び書体

使用区分

管理者

庁印

市印

1

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正方形 24

古印体

市名で発する一般公文書用

総務部総務課長

市印

1

画像

正方形 45

古印体

市名で発する賞状用

総務部総務課長

市役所印

1

画像

正方形 30

古印体

市役所名で発する一般公文書用

総務部総務課長

福祉事務所印

1

画像

正方形 21

古印体

福祉事務所名で発する一般公文書用

保健福祉部福祉事務所長

市印

1

画像

正方形 7

古印体

国民健康保険被保険者証保険者印用

保健福祉部健康づくり課長

市印

1

画像

正方形 7

古印体

国民健康保険被保険者証保険者印用

市民部高田支所長

市印

1

画像

正方形 7

古印体

国民健康保険被保険者証保険者印用

市民部山川支所長

市長印

市長印

1

画像

正方形 21

古印体

市長名で発する文書用

総務部総務課長

市長印

1

画像

正方形 21

古印体

市長名で発する文書用(持出し用)

総務部総務課長

市長印

1

画像

正方形 24

古印体

表彰状、感謝状及び賞状等用

総務部総務課長

市長印

1

画像

正方形 21

古印体

市長名で発する文書用

市民部山川支所長

市長印

1

画像

正方形 21

古印体

市長名で発する文書用

市民部高田支所長

税務課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

みやま市事務決裁規程(平成19年みやま市訓令第3号)第8条に規定する課長専決事項に係る文書(以下「課長専決文書」という。)のうち、市民部税務課の所管に属する市長名で発する文書用

市民部税務課長

市民課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち市民部市民課の所管に属する市長名で発する文書用

市民部市民課長

市民課専用市長印

1

画像

正方形 7

古印体

在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなして適用される中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を含む。以下同じ。)、特別永住証明書(同法附則第28条第1項の規定により特別永住証明書とみなして適用される特別永住者が所持する登録証明書を含む。以下同じ。)及び住民基本台帳カードの変更事項記載用

市民部市民課長

健康づくり課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち保健福祉部健康づくり課の所管に属する市長名で発する文書用

保健福祉部健康づくり課長

健康づくり課専用市長印

1

画像

正方形 7

古印体

公費医療費支給制度の医療証の変更事項記載用

保健福祉部健康づくり課長

介護支援課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち保健福祉部介護支援課の所管に属する市長名で発する文書用

保健福祉部介護支援課長

環境衛生課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち環境経済部環境衛生課の所管に属する市長名で発する文書用

環境経済部環境衛生課長

福祉事務所専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち保健福祉部福祉事務所の所管に属する市長名で発する文書用

保健福祉部福祉事務所長

国土調査課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち建設都市部国土調査課の所管に属する市長名で発する文書用

建設都市部国土調査課長

建設課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち建設都市部建設課の所管に属する市長名で発する文書用

建設都市部建設課長

都市計画課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち建設都市部都市計画課の所管に属する市長名で発する文書用

建設都市部都市計画課長

農林水産課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち環境経済部農林水産課の所管に属する市長名で発する文書用

環境経済部農林水産課長

商工観光課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち環境経済部商工観光課の所管に属する市長名で発する文書用

環境経済部商工観光課長

山川支所専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち山川支所の所管に属する市長名で発する文書用

市民部山川支所長

山川支所専用市長印

1

画像

正方形 7

古印体

在留カード、特別永住証明書、住民基本台帳カード及び公費医療費支給制度の医療証の変更事項記載用

市民部山川支所長

高田支所専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち高田支所の所管に属する市長名で発する文書用

市民部高田支所長

高田支所専用市長印

1

画像

正方形 7

古印体

在留カード、特別永住証明書、住民基本台帳カード及び公費医療費支給制度の医療証の変更事項記載用

市民部高田支所長

消防本部専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

消防本部の所管に属する諸証明、許可及び定期的な報告用

消防本部総務課長

契約検査課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち総務部契約検査課の所管に属する市長名で発する文書用

総務部契約検査課長

子ども子育て課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち保健福祉部子ども子育て課の所管に属する市長名で発する文書用

保健福祉部子ども子育て課

エネルギー政策課専用市長印

1

画像

正方形 21

古印体

課長専決文書のうち環境経済部エネルギー政策課の所管に属する市長名で発する文書用

環境経済部エネルギー政策課

市長職務代理者印

市長職務代理者印

1

画像

正方形 21

古印体

市長職務代理者名で発する文書用

総務部長

市長職務代理者印

1

画像

正方形 21

古印体

市長職務代理者名で発する文書用(持ち出し用)

総務部長

市長職務代理者印

1

画像

正方形 24

古印体

表彰状、感謝状及び賞状等に使用

総務部長

山川支所専用市長職務代理者印

1

画像

正方形 21

古印体

山川支所所掌事務及び諸証明用

市民部山川支所長

高田支所専用市長職務代理者印

1

画像

正方形 21

古印体

高田支所所掌事務及び諸証明用

市民部高田支所長

市民部専用市長職務代理者印

1

画像

正方形 21

古印体

市民部所管に属する一般文書、諸証明及び許可用等

市民部長

保健福祉部専用市長職務代理者印

1

画像

正方形 21

古印体

保健福祉部所管に属する一般文書、諸証明及び許可用等

保健福祉部長

環境経済部専用市長職務代理者印

1

画像

正方形 21

古印体

環境経済部所管に属する一般文書、諸証明及び許可用等

環境経済部長

建設都市部専用市長職務代理者印

1

画像

正方形 21

古印体

建設都市部所管に属する一般文書、諸証明及び許可用等

建設都市部長

補助職員等印

会計管理者印

1

画像

正方形 18

古印体

会計管理者名で発する一般公文書及び出納に関する文書用

会計課長

福祉事務所長印

1

画像

正方形 18

古印体

福祉事務所長名で発する一般公文書用

保健福祉部福祉事務所長

福祉事務所長印

1

画像

正方形 10

古印体

身体障害者手帳、精神障害者手帳及び療育手帳の住所変更用並びに自立支援医療受給者証(精神通院)記載事項変更用

保健福祉部福祉事務所長

福祉事務所長印

1

画像

正方形 10

古印体

身体障害者手帳、精神障害者手帳及び療育手帳の住所変更用並びに自立支援医療受給者証(精神通院)記載事項変更用

市民部山川支所長

福祉事務所長印

1

画像

正方形 10

古印体

身体障害者手帳、精神障害者手帳及び療育手帳の住所変更用並びに自立支援医療受給者証(精神通院)記載事項変更用

市民部高田支所長

画像

画像

みやま市公印規則

平成19年1月29日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成19年1月29日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第143号
平成19年3月29日 規則第144号
平成19年10月1日 規則第158号
平成20年4月1日 規則第14号
平成20年7月1日 規則第20号
平成21年7月1日 規則第25号
平成22年3月23日 規則第8号
平成22年11月1日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年7月9日 規則第22号
平成25年3月22日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第9号
令和2年3月10日 規則第7号