○みやま市水道事業給水条例施行規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、指定給水工事事業者に関する事項を除くほか、みやま市水道事業給水条例(平成19年みやま市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公道の認定)
第2条 条例第3条第4号に規定する公道とは、次に該当しないものをいう。
(1) 特定の者等が専ら使用する状態にある道路及び袋小路又はこれらに類する状況のため客観的に公道と解し難い状態にある道路
(2) 他との均衡上公道の取扱いが困難な道路
(共用給水装置の設置条件)
第3条 共用給水装置は、専用給水装置を設置することができない者が共同して給水装置を屋外に設置し、専ら住居の用に使用するものでなければならない。
(給水装置の構造)
第4条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
(令2水管規程7・一部改正)
第5条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施工をしなければならない。
2 給水装置には、凍結、破壊侵食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。
3 給水装置は、井河水その他の供給管と直結してはならない。
4 給水装置は、自家用ポンプ等と直結してはならない。
5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
第6条 分水栓、止水栓、制水弁、異型管、鋳鉄管の取付使用等については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。
第7条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮し管理者が定める。
(受水槽の設置)
第8条 受水槽を設けなければならない範囲は、次のとおりとする。
(1) 一時に多量の水を使用するとき。
(2) 常時一定の水圧を必要とするとき。
(3) 工事等の断水時においても、給水の持続を必要とするとき。
(4) 3階以上の建物に給水するとき。
(5) 工場に給水するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認めるとき。
(令2水管規程7・一部改正)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第9条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 管理及び検査は、次に掲げる管理基準に従い、行うこと。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号に関しては、毎年1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(令元水管規程2・一部改正)
(工事申込書の提出)
第10条 工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。
(工事の設計)
第11条 条例第8条に規定する工事の設計の範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直結給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで
2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。
(給水契約の申込み)
第12条 給水の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。
(工事の変更)
第13条 工事申込者が工事を変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(工事の材料の検査)
第14条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、管理者が別に定める基準により検査に合格したものでなければ使用することはできない。
(工事費の算出方法)
第15条 条例第10条に規定する工事費の合計額は、当該額に消費税等相当額を加えた額とする。
2 条例第10条第3項に規定する費用の算出方法のうち、道路復旧費及び間接経費は、次に掲げるところによる。
(1) 道路復旧費は、道路管理者の定める復旧方法により施工に要した費用とする。
(2) 間接経費は、条例第10条に規定する費用の合計額に100分の20を乗じた額とする。
(給水装置の修繕)
第16条 条例第21条に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が定めるところにより算出して徴収する。
2 市が施行した工事で竣工後6箇月以内にその給水装置が損傷したときは、市の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(メーターの端数計算)
第17条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取外しをした月は、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第18条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集団住宅等で管理者が必要と認めるものについては、団地ごとに1個とすることがある。
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
(メーターの設置場所等)
第19条 メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施工してその費用を違反者から徴収することができる。
3 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(メーターの検査)
第20条 条例第22条によるメーターの検査請求による検査については、検査請求者は立会いするものとする。ただし、指定の日時に立ち会わないときは、管理者のみで検査することができる。この場合、検査結果に対して異議を申し立てることはできない。
2 前項の検査の結果、その誤差100分の8以下の場合は、検査に要する経費を徴収することができる。
(メーターの検針日)
第21条 条例第26条に定める定例日は、偶数月の1日から10日までの間の日とし、当該期間中にメーターの検針を行い、その都度使用水量を水道使用者に通知する。
(給水装置の無届使用)
第22条 条例第19条の規定による届出を行わず、又は届出を遅らせて使用したものは、前使用者から一切の義務を承継して使用を開始したものとみなす。
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第23条 条例第19条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金及びメーター使用料を徴収する。
2 条例第27条第3号の規定による使用水量の認定は、共用給水装置により給水を受けている各使用者を均等とみなしてこれを行うものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、当該使用者の申出に基づき、各使用者の使用水量を認定することができる。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、給水に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町水道事業給水条例施行規程(昭和46年瀬高町企業管理規程第1号)又は高田町水道事業給水条例施行規程(昭和49年高田町水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年10月19日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(みやま市水道事業使用水量認定基準の一部改正)
2 みやま市水道事業使用水量認定基準(平成19年みやま市水道事業管理規程第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年12月20日水管規程第2号)
この規程は、令和元年12月20日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。