○みやま市水道事業給水条例

平成19年1月29日

条例第153号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 罰則(第39条・第40条)

第8章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、みやま市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 みやま市水道事業の給水区域は、みやま市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成19年みやま市条例第151号)第3条第2項第1号に定める区域とする。

(平31条例6・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 一般用 一般家庭、官公署、学校及び各種営業用に使用するものをいう。

(3) 消火栓 消防の用に使用するために使用者が設置した消火栓をいう。

(4) 公道 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める道路をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1事業所で専用するもの(以下「専用栓」という。)

(2) 共用給水装置 2世帯以上で共用するもの(以下「共用栓」という。)

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(4) 臨時給水装置 工事その他により一時的に使用するもの(以下「臨時栓」という。)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平31条例6・一部改正)

(口径別加入金)

第6条 給水装置の新設工事をしようとする者は、前条の規定による申込みの際に加入金を納入しなければならない。ただし、増径工事の場合は、新旧メーター口径に係る加入金の差額とする。

2 前項の加入金の額は、別表第1に定めるところにより算出した額に消費税相当額(地方消費税相当額を含む。以下同じ。)を加算して得た額とする。

3 既に納められた加入金は、工事申込みを取り消したときのほかは還付しない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設等に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市において負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置の新設等に係る工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、完成後には管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により指定した者が工事を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするために必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が工事を施行する場合、給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の場合における工事費用は、その原因をなした者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはできない。

2 給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者にこの条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人の設置を求めることができる。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の使用者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、公道部分(本管からメーターまでの部分)について管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金及び使用料の支払義務)

第23条 水道使用者等は、水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金及び使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第2に定めるところにより算出した額に消費税相当額を加算して得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

(使用料)

第25条 使用料は、別表第3に定めるところにより算出した額に消費税相当額を加算して得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額は切り捨てる。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、使用水量の2分の1の水量(1立方メートル未満の端数を生じたときは、検針日の属する月分とする。)を各月ごとの使用水量として計算した額の合計額をその日の属する月分とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

2 管理者が必要と認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、あらかじめ水道使用者の希望する水量をもって料金の算定を行うことができる。

3 前項の場合において、第1項の規定によって算定した額と過不足を生じた場合は12箇月以内に精算しなければならない。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用期間が1箇月未満のときの使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金及び使用料の2分の1の額とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、第26条の規定により計算した額とする。

(2) 使用期間が1箇月を超え2箇月未満のときの使用水量が基本水量の1.5倍以下のときは、基本料金及び使用料の額とその2分の1の額の合計額とし、使用水量が基本水量の1.5倍を超えるときは、第26条の規定により計算した額とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。ただし、届出がないときは、管理者が使用をやめた時期を認定する。

(料金及び使用料の徴収方法)

第30条 料金及び使用料は、納入通知書、集金又は口座振替により隔月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、まとめて徴収することができる。

(手数料)

第31条 管理者は、申込者から申込みがあった際に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を手数料として当該申込者から徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後に徴収することができる。

(1) 法第16条の2第1項の規定による指定(法第25条の3の2第1項の規定による更新を含む。)をするとき 1件につき 5,000円

(2) 第8条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 1,000円

(3) 第20条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 1,000円

(4) 第34条第2項の確認をするとき 1回につき 20,000円

(令元条例23・一部改正)

(手数料等の減免)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認められたときは、料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水装置を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例23・一部改正)

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第24条の料金又は第31条の手数料を指定の期間内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由なくして第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 汚染のおそれがある器物又は施設を給水栓と連絡し、警告を発してもこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 罰則

(罰則)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条に違反した者

(2) 第17条第2項第26条第33条又は第35条に係る処理に関して、正当な理由もなく拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条第25条又は第31条に係る料金又は手数料等の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他不正行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第8章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町水道事業給水条例(平成10年瀬高町条例第22号)又は高田町水道事業給水条例(昭和47年高田町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(消費税率の改定に伴う料金及び使用料の算定に係る特例)

4 料金及び使用料(以下「料金等」という。)の消費税相当額について、消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の税率の8パーセントについては、平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)後の水道の使用から適用する。ただし、基準日前から継続して供給している水道の使用で、基準日から平成26年4月30日までの間に料金等の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金等(基準日以後初めて料金等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、基準日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金等を、その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日(以下この項において「前回確定日」という。)から基準日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令元条例1・一部改正)

5 料金等の消費税相当額について、消費税の税率の10パーセントについては、令和元年10月1日(以下この項において「基準日」という。)後の水道の使用から適用する。ただし、基準日前から継続して供給している水道の使用で、基準日から令和元年10月31日までの間に料金等の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金等(基準日以後初めて料金等の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、基準日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金等を、その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日(以下この項において「前回確定日」という。)から基準日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令元条例1・追加)

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令元条例1・旧第5項繰下・一部改正)

附 則(平成21年9月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(みやま市簡易水道事業給水条例の廃止)

2 みやま市簡易水道事業給水条例(平成19年みやま市条例第155号)は、廃止する。

(水道料金に関する経過措置)

3 この条例による改正後のみやま市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成22年4月10日までの間に水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成22年度の料金に関する経過措置)

4 瀬高地区水道事業給水区域(旧瀬高町(平成19年1月28日をもって廃された瀬高町をいう。)及び旧高田町(平成19年1月28日をもって廃された高田町をいう。)大字岩津字古賀の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による認可を受けていた区域をいう。以下同じ。)における平成22年4月11日から平成23年4月10日までの検針に係る料金の新条例別表第2の適用については、同表中「

9立方メートルから15立方メートルまで 153円

16立方メートルから30立方メートルまで 170円

31立方メートルから50立方メートルまで 190円

51立方メートル以上 230円

」とあるのは、「

9立方メートルから10立方メートルまで 51円

11立方メートルから15立方メートルまで 137円

16立方メートルから20立方メートルまで 143円

21立方メートルから30立方メートルまで 170円

31立方メートルから50立方メートルまで 190円

51立方メートル以上 230円

」とする。

(平成23年度の料金に関する経過措置)

5 瀬高地区水道事業給水区域における平成23年4月11日から平成24年4月10日までの検針に係る料金の新条例別表第2の適用については、同表中「

9立方メートルから15立方メートルまで 153円

16立方メートルから30立方メートルまで 170円

31立方メートルから50立方メートルまで 190円

51立方メートル以上 230円

」とあるのは、「

9立方メートルから10立方メートルまで 102円

11立方メートルから15立方メートルまで 145円

16立方メートルから20立方メートルまで 156円

21立方メートルから30立方メートルまで 170円

31立方メートルから50立方メートルまで 190円

51立方メートル以上 230円

」とする。

附 則(平成25年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(令和元年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

加入金

口径

(単位:mm)

13

20

25

40

50

75

100以上

加入金

(単位:円)

30,000

30,000

150,000

280,000

450,000

1,000,000

管理者が別に定める額

別表第2(第24条関係)

料金

種別

 

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用栓

一般用

8立方メートルまで

1,220円

9立方メートルから15立方メートルまで 153円

16立方メートルから30立方メートルまで 170円

31立方メートルから50立方メートルまで 190円

51立方メートル以上 230円

共用栓

一般用

1世帯当たり

8立方メートルまで

1,220円

臨時栓

基本料金 2,400円

使用水量 1立方メートルにつき 300円

別表第3(第25条関係)

使用料

メーター口径(単位:mm)

13

20

25

40

50

75

100以上

使用料(1箇月につき)(単位:円)

50

90

100

600

1,000

1,500

2,000

みやま市水道事業給水条例

平成19年1月29日 条例第153号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成19年1月29日 条例第153号
平成21年9月15日 条例第25号
平成25年12月18日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年6月7日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第23号