○みやま市水道事業及び下水道事業職員の旅費規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第12号
(旅費の支給)
第1条 みやま市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成19年みやま市条例第151号)第1条に定める事業に従事する水道事業及び下水道事業職員及びその他の者が公務のため旅行する場合は、この規程の定めるところにより旅費を支給する。
(令2水管規程7・一部改正)
(旅費の額及び支給方法)
第2条 前条の規定による旅費の額及び支給方法については、一般職に属する市職員の例による。
附 則
この規程は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。