○みやま市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成19年1月29日

条例第151号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業として、次の事業を設置する。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(3) 都市下水路事業

(4) 戸別浄化槽設置事業

(平31条例6・一部改正)

(下水道事業に対する地方公営企業法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平31条例6・追加)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、本市の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定による認可を受けた区域とする。

(2) 給水人口は、3万400人とする。

(3) 1日最大給水量は、1万1,720立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業の施設及び区域は、次のとおりとする。

 施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画(以下この号において「事業計画」という。)に定める管渠、ポンプ場及び処理場

 区域 事業計画に定める区域

(2) 農業集落排水事業の施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

処理区域

広瀬・小田地区農業集落排水施設

みやま市瀬高町長田4203番地

瀬高町広瀬、瀬高町小田、瀬高町長田のうち指定区域内

(3) 都市下水路事業の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下庄都市下水路

みやま市瀬高町下庄・小川地内

上庄都市下水路

みやま市瀬高町上庄地内

中央都市下水路

みやま市高田町濃施・今福地内

唐川都市下水路

みやま市高田町下楠田地内

(4) 戸別浄化槽設置事業の処理区域は、みやま市戸別浄化槽整備条例(平成19年みやま市条例第114号)第3条により定めた区域とする。

(平31条例6・旧第2条繰下・一部改正、令2条例39・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第8条第2項の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限は、市長が行うものとする。

3 法第14条の規定に基づき上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(平31条例6・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平31条例6・旧第4条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(平31条例6・旧第5条繰下・一部改正、令2条例10・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(平31条例6・旧第6条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平31条例6・旧第7条繰下・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第2項の規定にかかわらず、平成19年5月31日までに提出する書類は、市が経営する水道事業に係る平成19年1月29日から平成19年3月31日までの期間における同項各号に規定する事項を記載するものとする。

附 則(平成21年9月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(みやま市簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止)

2 みやま市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成19年みやま市条例第154号)は、廃止する。

附 則(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

みやま市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成19年1月29日 条例第151号

(令和2年11月30日施行)