○みやま市水道事業及び下水道事業公印規程

平成19年1月29日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道課における公印の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形、書体、形状、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の使用)

第3条 施行文書等に公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書及び施行文書を示してその承認を受けなければならない。

2 公印は、指定の場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別な理由により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において必要と認めるときは、公印持出し簿(様式第1号)に所要事項を記入し、承認の上持出し使用させることができる。

(令2水管規程7・一部改正)

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を保管する場合は、錠をつけた容器に納めて一定の場所に保管しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止の手続)

第5条 公印保管者は、公印を新調又は改印しようとするときは、管理者に届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて新調、改刻した公印は、公印台帳(様式第2号)に印影を登録し、所要事項を記入しなければならない。

(公印の事故)

第6条 公印保管者は、公印を盗まれ、紛失し、偽造され、又は変造されたときは、公印事故届(様式第3号)を速やかに管理者に届け出なければならない。

(旧印の保管)

第7条 公印保管者は、改印等によって不用となった旧公印を当該不用となった日から起算して10年間保存しなければならない。

2 公印保管者は、前項の保存期日を経過した公印を細断又は焼却の方法により棄却処分しなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、みやま市公印規則(平成19年みやま市規則第11号)の例による。

附 則

この規程は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年3月29日水管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一般公印

公印の名称

ひな形

書体

形状寸法(mm)

使用区分

保管者

個数

みやま市長印

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古印体

正方形 21.0

管理者の権限を行う市長名をもってなす公文書用

上下水道課長

1

みやま市長職務代理者印

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古印体

正方形 21.0

管理者の権限を行う市長職務代理者名をもってなす公文書用

上下水道課長

1

公印凸版

みやま市長印

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古印体

正方形 11.0

みやま市長名を持ってなす大量に発する印刷物の公文書に使用するもの

上下水道課長

1

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みやま市水道事業及び下水道事業公印規程

平成19年1月29日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年1月29日 水道事業管理規程第5号
平成19年3月29日 水道事業管理規程第21号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月10日 水道事業管理規程第7号